【東京限定】テレワーク定着促進助成金と事業継続緊急対策(テレワーク)助成金の違い
公益財団法人東京しごと財団が、テレワークの定着を目的に、これからテレワークを導入する都内の中堅・中小企業等に対して、その導入に必要な機器やソフトウェア等の経費を助成すると発表されました。
2020年3月6日~2020年7月31日まで行われていた【事業継続緊急対策(テレワーク)助成金】と【テレワーク定着促進助成金】との違いを分かりやすく解説します。
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テレワーク定着促進助成金
助成対象事業者
- 常時雇用する労働者が2名以上999名以下で、都内に本社または事業所を置く中堅・中小企業等(個人事業主OK)
※申請は、1事業者につき1回限りです。
※法人都民税が免除されている場合は対象外。 - 常時雇用する労働者を2名以上は、申請日時点6か月以上継続して雇用していること
- 都が実施する「2020TDM推進プロジェクト」(外部サイトへリンク)に参加していること
- 都税の未納付がないこと
- 最低賃金額(地域別、特定(産業別)最低賃金額)を上回っていること。
- 労働関係法令について、遵守していること。
- 就業規則を作成して労働基準監督署に届出を行っていること(常時雇用する労働者が 10 人以上の企業等)
※本店登記が埼玉などの地方でも、東京都内に事務所があり、都内で2名以上雇用保険を支払っている従業員さんがいらっしゃれば、【光熱水費の領収書写し等】を提出すれば適用できます。
助成金上限額
250万円
助成率
2/3(33%)
申請受付期間
令和2年8月24日から→令和2年12月25日まで(締切日の消印有効)
※予算の範囲を超える申請があった場合等、申請受付期間内でも受付を終了することがあります。
助成事業の実施期間
支給決定日から3ヶ月以内に【完了する取組み】が対象で、支給決定日から4ヶ月以内に実績報告ができること。
完了する取組みとは
- テレワークをするための機器や設定等が全て完了し、テレワーク環境が整備された状態であること。
- テレワーク対象者全員が、期間中にテレワーク勤務を6回以上実施すること。
助成対象経費
- 機器等の購入費(例:パソコン、タブレット、VPNルーター)
- ソフトウェアの購入費(税込単価10万円以上の業務用ソフトウェアに限る)
- 機器の設置・設定費 (例:VPNルーター等機器の設置・設定作業費)
- 保守委託等の業務委託料(例:機器の保守費用)
- 導入機器等の導入時運用サポート費 (例:導入機器等の操作説明マニュアル作成費)
- 機器のリース料(例:パソコン等リース料金)
- クラウドサービス等ツール利用料(例:コミュニケーションツール使用料)
※機器等の購入は税込単価1,000円以上10万円未満
※送料・事務手数料・通信費等が含まれている場合は見積書での経費区分が必要
※期間による料金設定がある場合は、最長3か月分
具体的な助成対象機器
- パソコン
- タブレット
- スマートフォン
- 携帯電話
- ディスプレイ・モニター
- プリンター
- スキャナー
- HDD・SSD、外付けBD・DVD
- VPNルーター
- ファイアウォール
- サーバおよびNAS
- 導入型ソフト(officeとかCAD等)
- 無線LAN機器(親機、子機)
- Web会議用機器(カメラ・スピーカー・ヘッドセット)
助成対象外になる経費
- 在宅勤務を含まないテレワーク導入計画は助成対象外
- 税込単価1,000円未満10万円以上のもの
- システム開発・改修およびシステム構築にかかる経費は助成対象外
- レンタル料は助成対象外
- 日本語以外および日本国通貨以外で支払うもの
- この助成金以外の他の事業に要した経費と明確に区分できないもの
- 間接経費(消費税・振込手数料・収入印紙代・事務手数料等)・旅費・光熱水費・物品購入に係る送料
- 通信費(携帯電話通話料金、Wifi 月額料金、インターネット回線・プロバイダー料金等)
- 自社の売り上げとなる助成事業
- 最低限の必要数を超える部分
- 東京都以外の設置分
- 中古物品
テレワーク定着促進助成金の支給申請に必要な提出書類
- 事業計画書 兼 支給申請書 (様式第1-1号)
- 事業所一覧 (様式第1-1号別紙)
- テレワークを活用した事業継続及び従 業員の安全確保にかかる計画 (様式第1-2号)
- 誓約書(様式第2号)
- 雇用保険被保険者資格取得等確認通 知書(事業主通知用) ※労働者2名分
- 就業規則一式(労働基準監督署の届 出印のあるもの)
- 会社案内または会社概要 (ホームページの写しなど)
- 商業・法人登記簿謄本 (履歴事項全部証明書) ※発行日から3か月以内のもの
- 登記住所が設置住所と異なる場合は、水道光熱費or賃貸借契約書等
- 印鑑登録証明書 ※発行日から3か月以内のもの
- 法人都民税・法人事業税の納税証明書
- 「2020TDM 推進プロジェクト」への参加 に関する資料
- テレワーク環境構築図 (導入前・導入後)
- 見積書 ※ 契約(購入)先1社あたりの契約(購入)金額が、税込 30 万円以上の場合は、見積書を1社以上
- 導入製品等の資料 (製品情報および作業内容)
上記要件すべてを満たしていないと受理できません。
申請受付方法
助成金の支払いは、助成金請求書兼口座振替依頼書を受領してから1か月程度
郵送による提出のみ
※委任状による提出代行は受付できません。
テレワーク定着促進助成金と事業継続緊急対策(テレワーク)助成金の違い
- 【補助率】10/10 → 2/3
- 【締め切り】締切日までの到着分まで → 締切日の消印有効
- 【テレワーク実績】 写真のみ → 写真+テレワーク実績も必要(タイムカード等)
- 【実施期間】 募集要項の通り →
- 支給決定日から3ヶ月以内にテレワーク実績
- 支給決定日から4ヶ月以内に実績報告
- 【労働者条件】 半年以上経過している人 → 1年以上or1年以上超える期間までの雇用契約書
- 【助成要件】 経営者も対象 → 経営者は対象外
- 【助成要件】 内定予定者も対象 → 内定予定者は対象外
- 【必須書類】 ①-3ワードの計画書が不要となった。
- 【相見積書】 見積書の右上に【採用】相見積書には【相見積書】と追記すること
- 【相見積書】 見積書は複数 → 1社以上
- 【助成物品】 クラウドPBXは認められるかも。拠点間のWeb会議システムはNG
東京しごと財団:テレワーク定着促進助成金での10の注意点
- 東京都以外の物品は助成されません。(東京都の助成金のため)
- テレワークを実施する人以外の物品は助成されません。(在宅勤務を行うための助成金のため)
- 申請申込住所が簡略化された表記になっている(例:三丁目5番2号 → 3-5-2はダメ)
- 助成適用物品以外が記入されている(タッチペン、充電器、プロジェクター、バックアップ装置等はダメ)
- 保守・送料・通信料等が含まれている(必要最低限ではないため)
- 納税証明書が、都税事務所で発行されたものではなく、国税の納税証明書を添付している
- 雇用保険被保険者資格取得確認通知書が、被保険者通知用が添付されている
- 代表者が同じの複数会社での申込み
- 購入先1社あたり30万円を超えているのに、1社以上の相見積もりがない
- 設定を委託する場合の具体的な作業内容がわかる仕様書がない