IT参謀が事業再構築補助金の審査・加点項目や必須・必要書類を解説
事業再構築補助金のアドバイザーとしてITの観点から支援
埼玉県さいたま市で「ITコーディネーター」の資格を持ち、経済産業省の「スマートSMEサポーター」の認定を頂いているベストプランナー合同会社は、中小企業の生産性向上をITで叶えるため、事業再構築補助金のアドバイザーとしてITの観点から支援を実施している事業者です。
※基本的にお伺いするかTV会議ツールでお話を聞きながらご提案いたします。(首都圏は交通費・初回の相談料は無料です。)
事業再構築補助金とは
事業再構築補助金は、【新分野展開】【事業転換】【業種転換】【業態転換】【事業再編】の取り組みを通じて、【規模の拡大等を目指す】企業・団体の新たな挑戦を支援する補助金です。
IT部門を担当する弊社としては、審査項目になり得る【革新性(新規性)】【拡張性】【持続性】【政策的意義】の観点でビジネスを捉えながら、業務の改善となりうるITツールを提案しています。
事業再構築補助金の公募スケジュール
第1回目
申請開始:2021年4月15日(木)
応募締切:2021年4月30日(金)18:00
採択発表:6月中旬
事業開始:採択→交付申請→交付決定日~12 か月以内(ただし、採択発表日から 14 か月後の日まで)
第2回目
申請開始:2021年5月20日(木)
応募締切:2021年7月2日(金)18:00
採択発表:8月下旬~9月上旬頃
事業開始:採択→交付申請→交付決定日~12 か月以内(ただし、採択発表日から 14 か月後の日まで)
第3回目
申請開始:2021年8月30日(月)
応募締切:2021年9月21日(火)18:00
採択発表:11月中旬~下旬頃
事業開始:採択→交付申請→交付決定日~12 か月以内(ただし、採択発表日から 14 か月後の日まで)
第4回目
申請開始:未定
応募締切:未定
採択発表:未定
事業開始:未定
第5回目
申請開始:未定
応募締切:未定
採択発表:未定
事業開始:未定
採択結果
事業再構築補助金の補助内容
事業再構築補助金は、どのような補助をおこなっているのかについてご紹介します。
補助対象経費
- 補助対象経費【通常枠】
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建物費、機械装置・システム構築費(リース料を含む)、技術導入費、専門家経費、運搬費、クラウドサービス利用費、外注費、知的財産権等関連経費、広告宣伝・販売促進費、研修費
- 補助対象経費【卒業枠】
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建物費、機械装置・システム構築費(リース料を含む)、技術導入費、専門家経費、運搬費、クラウドサービス利用費、外注費、知的財産権等関連経費、広告宣伝・販売促進費、研修費、海外旅費
- 補助対象経費【グローバルV字回復枠】
-
建物費、機械装置・システム構築費(リース料を含む)、技術導入費、専門家経費、運搬費、クラウドサービス利用費、外注費、知的財産権等関連経費、広告宣伝・販売促進費、研修費、海外旅費
- 緊急事態宣言特別枠
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建物費、機械装置・システム構築費(リース料を含む)、技術導入費、専門家経費、運搬費、クラウドサービス利用費、外注費、知的財産権等関連経費、広告宣伝・販売促進費、研修費
【注】補助対象企業の従業員の人件費及び従業員の旅費は補助対象外です。
補助対象事業の要件
- 通常枠
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- 事業再構築指針に示す「事業再構築」の定義に該当する事業であること【事業再構築要件】
- 申請前の直近 6 か月間のうち、任意の 3 か月の合計売上高が、コロナ以前(2019 年又は 2020 年 1 月~3 月)の同3か月の合計売上高と比較して10%以上減少していること【売上高減少要件】
- 事業計画を認定経営革新等支援機関と策定すること。補助金額が 3,000 万円を超える案件は認定経営革新等支援機関及び金融機関(金融機関が認定経営革新等支援機関であれば当該金融機関のみ)と策定していること【認定支援機関要件】
- 補助事業終了後 3~5 年で付加価値額の年率平均 3.0%以上増加、又は従業員一人当たり付加価値額の年率平均 3.0%以上増加する見込みの事業計画を策定すること【付加価値額要件】
- 卒業枠
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- 事業再構築指針に示す「事業再構築」の定義に該当する事業であること【事業再構築要件】
- 申請前の直近6か月間のうち、任意の3か月の合計売上高が、コロナ以前(2019 年又は 2020 年 1 月~3 月)の同3か月の合計売上高と比較して10%以上減少していること【売上高減少要件】
- 事業計画を認定経営革新等支援機関及び金融機関(金融機関が認定経営革新等支援機関であれば当該金融機関のみでも可)と策定していること【認定支援機関要件】
- 事業計画期間内に、事業再編、新規設備投資、グローバル展開のいずれかにより、資本金又は従業員を増やし、「2.補助対象事業者」に定める中小企業者等の定義から外れ、中堅・大企業等に成長すること【事業再編等要件】
- 補助事業終了後 3~5 年で付加価値額の年率平均 3.0%以上増加、又は従業員一人当たり付加価値額の年率平均 3.0%以上増加する見込みの事業計画を策定すること【付加価値額要件】
- グローバルV字回復枠
-
- 事業再構築指針に示す「事業再構築」の定義に該当する事業であること【事業再構築要件】
- 申請前の直近6か月間のうち、任意の3か月の合計売上高が、コロナ以前(2019 年又は 2020 年 1 月~3 月)の同3か月の合計売上高と比較して15%以上減少していること【売上高減少要件】
- 事業計画を認定経営革新等支援機関及び金融機関(金融機関が認定経営革新等支援機関であれば当該金融機関のみでも可)と策定していること【認定支援機関要件】
- グローバル展開を果たす事業であること【グローバル展開要件】
- 補助事業終了後 3~5 年で付加価値額の年率平均 5.0%以上増加、又は従業員一人当たり付加価値額の年率平均 5.0%以上増加する見込みの事業計画を策定すること【付加価値額要件】
- 緊急事態宣言特別枠
-
- 事業再構築指針に示す「事業再構築」の定義に該当する事業であること【事業再構築要件】
- 申請前の直近6か月間のうち、任意の3か月の合計売上高が、コロナ以前(2019 年又は 2020 年 1 月~3 月)の同3か月の合計売上高と比較して10%以上減少していること【売上高減少要件】
- 令和 3 年の国による緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業や不要不急の外出・移動の自粛等による影響を受けたことにより、令和3年 1 月~3 月のいずれかの月の売上高が対前年又は前々年の同月比で 30%以上減少していること【売上高減少要件】
- 事業計画を認定経営革新等支援機関と策定していること【認定支援機関要件】
- 補助事業終了後 3~5 年で付加価値額の年率平均 3.0%以上増加、又は従業員一人当たり付加価値額の年率平均 3.0%以上増加する見込みの事業計画を策定すること【付加価値額要件】
補助対象事業者
資本金又は従業員数(常勤)が下表の数字以下となる会社又は個人であること。
~従業員数の考え方~
常勤従業員は、中小企業基本法上の「常時使用する従業員」をいい、労働基準法第 20 条の規定に基づく「予め
解雇の予告を必要とする者」と解されます。これには、日々雇い入れられる者、2 か月以内の期間を定めて使用さ
れる者、季節的業務に 4 か月以内の期間を定めて使用される者、試みの使用期間中の者は含まれません。
補助限度額と補助率【通常枠・卒業枠】
補助の限度額は1事業者100万円~1億円 補助率は1/3~2/3です。申請する枠によって異なります。
中小企業
事業類型 | 補助金額 | 補助率 |
通常枠 | 100万円~6,000万円 | 2/3 |
卒業枠 | 6,000万円~1億円 | 2/3 |
中堅企業
事業類型 | 補助金額 | 補助率 |
通常枠 | 100万円~4,000万円 4,000万円~8,000万円 | 1/2 1/3 |
グローバル V字回復枠 | 8,000万円~1億円 | 1/2 |
補助限度額と補助率【緊急事態宣言特別枠】
補助の限度額は1事業者100万円~1,500万円 補助率は2/3~3/4です。従業員数によって異なります。
従業員数 | 補助金額 | 補助率 |
5人以下 | 100万円 ~ 500万円 | 中小企業者等:3/4 中堅企業等 :2/3 |
6~20 人 | 100万円 ~ 1,000万円 | |
21 人以上 | 100万円 ~ 1,500万円 |
要件に合致すれば、業種や所在地は問いません。
緊急事態宣言特別枠で不採択の場合は、通常枠で再審査されます。再審査にあたっては事業者での手続きは不要です。また、通常枠に先行して審査・採択公表を行います。
※通常枠での採択を希望しない場合(第2回公募の緊急事態宣言特別枠に再申請を希望される等)は、採択公表後、事務局コールセンター宛にご連絡ください。
~補助対象事業者の要件について~
つぎの要件をすべて満たした事業者が補助対象になります。
- 売上が減っている
- 新分野展開、業態転換、事業・業種転換、事業再編等に取り組む
- 認定経営革新等支援機関と事業計画を策定する
1.売上が減っている
申請前の直近6か月間のうち、任意の3か月の合計売上高が、コロナ以前の同3か月の合計売上高と比較して10%以上減少している中小企業等。
2.新分野展開、業態転換、事業・業種転換、事業再編等に取り組む
「事業再構築」とは、「新分野展開」、「事業転換」、「業種転換」、「業態転換」又は「事業再編」の5つを指し、本事業に申請するためには、これら5つのうち、いずれかの類型に該当する事業計画を認定支援機関と策定することが必要となります。
2-1.新分野展開
【新たな製品等で新たな市場に進出すること】を意味します。
- 「新分野展開」とは主たる業種又は主たる事業を変更することなく、新たな製品等を製造等し、新たな市場に進出することを指します。
- 「新分野展開」に該当するためには、「製品等の新規性要件」、「市場の新規性要件」、「売上高10%要件」の3つを全て満たす(=事業計画において示す)必要があります。
2-2.事業転換
【主とする事業を転換する】を意味します。
- 「事業転換」とは新たな製品等を製造等することにより、主たる業種を変更することなく、主たる事業を変更することを指します。
- 「事業転換」に該当するためには、「製品等の新規性要件」、「市場の新規性要件」、「売上高構成比要件」の3つを全て満たす(=事業計画において示す)必要があります。
2-3.業種転換
【主とする業種を転換する】を意味します。
- 「業種転換」とは新たな製品等を製造等することにより、主たる業種を変更することを指します。
- 「業種転換」に該当するためには、「製品等の新規性要件」、「市場の新規性要件」、「売上高構成比要件」の3つを全て満たす(=事業計画において示す)必要があります。
2-4.業態転換
【製造方法等を転換する】を意味します。
- 「業態転換」とは製品等の製造方法等を相当程度変更することを指します。
- 「業態転換」に該当するためには、「製造方法等の新規性要件」、「製品の新規性要件」(製造方法の変更の場合)又は「設備撤去等又はデジタル活用要件」 (提供方法の変更の場合)、「売上高10%要件」の3つを全てを満たす(=事業計画において示す)必要があります。
2-5.事業再編
【事業再編を通じて新分野展開、事業転換、業種転換又は業態転換のいずれかを行う】を意味します。
- 「事業再編」とは会社法上の組織再編行為等を行い、新たな事業形態のもとに、新分野展開、事業転換、業種転換又は業態転換のいずれかを行うことを指します。
- 「事業再編」に該当するためには、組織再編要件、その他の事業再構築要件の2つをどちらも満たす(=事業計画において示す)必要があります。
3.認定経営革新等支援機関と事業計画を策定する
事業再構築に係る事業計画を認定経営革新等支援機関と策定する。補助金額が3,000万円を超える案件は金融機関(銀行、信金、ファンド等)も参加して策定する。金融機関が認定経営革新等支援機関を兼ねる場合は、金融機関のみで構いません。
補助事業終了後3~5年で付加価値額の年率平均3.0%(グローバルV字回復枠は5.0%)以上増加、又は従業員一人当たり付加価値額(営業利益、人件費、減価償却費を足したもの)の年率平均3.0%(同上5.0%)以上増加の達成を見込む事業計画を策定する。
~認定支援機関とは~
経営革新等支援機関(認定支援機関)は、中小企業・小規模事業者が安心して経営相談等が受けられるために、専門知識や、実務経験が一定レベル以上の者に対し、国が認定する公的な支援機関です。
具体的には、商工会や商工会議所など中小企業支援者のほか、金融機関、税理士、公認会計士、弁護士等が主な認定支援機関として認定されています。
~中小企業卒業枠について~
中小企業卒業枠は、事業再構築を通じて、資本金又は従業員を増やし、事業計画期間内に中小企業等から中堅企業・大企業等へ成長する中小企業等を支援するための特別枠で、申請に当たっては、通常枠の要件に加え、以下のいずれかの要件を満たす(=事業計画において示す)必要があります。
中堅企業・大企業等とは?
中小企業等以外の企業等を指します。
- 組織再編要件
- 新規設備投資要件
- グローバル展開要件
のうち、いずれかの要件を満たす(=事業計画において示す)必要があります。
1.組織再編要件
会社法上の組織再編行為(合併、会社分割、株式交換、株式移転、事業譲渡)等を行うことをいいます。
2.新規設備投資要件
新たな施設、設備、装置又はプログラムに対する投資であって、中小企業卒業枠による補助金額の上乗せ分の
2/3以上の金額を要するものをいいます。
3.グローバル展開要件
グローバル展開を果たすための事業に取り組むことをいいます。以下のいずれかの要件を満たすことを事業計画において示すことが必要です。
- 海外直接投資
•補助金額の50%以上を外国における支店その他の営業所又は海外子会社等(当該中小企業等の出資に係る外国法人等であって、その発行済株式の半数以上又は出資価格の総額の50%以上を当該中小企業等が所有しているものをいう。)の事業活動に対する費用に充てることで、国内及び海外における事業を一体的に強化すること。• 応募申請時に、海外子会社等の事業概要・財務諸表・株主構成が分かる資料を提出すること。 - 海外市場開拓
•中小企業等が海外における需要の開拓を行うものであって、事業計画期間終了までに本事業の海外売上高比率が50%以上となることが見込まれること。
• 応募申請時に、具体的な想定顧客が分かる海外市場調査報告書を提出すること。 - インバウンド市場開拓
•中小企業等が日本国内における外国人観光旅客の需要の開拓を行うものであって、事業計画期間終了までに本事業に係る製品又は商品若しくはサービスの提供先の50%以上が外国人観光旅客の需要に係るものとなることが見込まれること。
• 応募申請時に、具体的な想定顧客が分かるインバウンド市場調査報告書を提出すること。 - 海外事業者との共同事業
•中小企業等が外国法人等と行う設備投資を伴う共同研究又は共同事業開発であって、その成果物の権利の全部又は一部が当該中小企業者等に帰属すること(外国法人又は外国人の経費は、補助対象外)。
• 応募申請時に、共同研究契約書又は業務提携契約書(日本語訳。検討中の案を含む)を追加すること。
~中堅企業グローバルV字回復枠について~
中堅企業グローバルV字回復枠は、事業再構築を通じて、コロナの影響で大きく減少した売上をV字回復させる中堅企業等を支援するための特別枠で、申請に当たっては、通常枠の要件に加えて、グローバル展開要件を満たすことを事業計画において示すことが必要です。
新型コロナウイルス感染症によりその事業に大きな影響を受けているが、事業再構築により、事業計画期間終了までにグローバル展開により事業の大幅な回復を目指す中堅企業等(※)を対象とした特別枠
通常枠の要件に加えて、グローバル展開を果たすための事業に取り組むことが必要です。
中小企業卒業枠における【グローバル展開要件】と同義です。
中堅企業等(※)
- 中小企業基本法に定める中小企業者に該当しないこと
- 資本金の額又は出資の総額が10億円の未満の法人であること。
- 資本金の額又は出資の総額が定められていない場合は、従業員数(常勤)が2,000人以下であること。
【必須】事業再構築補助金で必要な2つの登録
【1】gbizIDプライム
政府が進めている電子申請のサービスです。今後社会保険の手続きや補助金申請の際に必須となってきます。
3/26時点では、発行までの期間はおおむね3週間~4週間となっているようです。
【2】ミラサポ plusの登録
「事業再構築補助金」申請では、「BIレポート」提出は求められておりません。
「電子申請サポート」の事業財務情報のうち「*」がついた項目をすべて入力・保存し、この財務情報の入力画面をPDF化して提出が必要です。
【必須】事業再構築補助金の申請必要書類
【1】事業計画書(最大15ページで作成)
Word 等で作成の上、【PDF 形式】で提出します。(様式自由)
- 申請時点では、見積書等の取得価格の妥当性を証明できる書類の添付は必要ありませんが、補助対象経費に計上する経費に該当する添付書類が揃っていれば、採択後速やかに交付決定の手続きに移行することができますので、入手価格の妥当性を証明できる書類は、極力早急に揃えていただくことを推奨します。
- 15 ページを超える事業計画を提出いただいた場合であっても、審査対象として取扱いますが、可能な限り 15ページ以内での作成をお願いいたします。
【2】認定経営革新等支援機関による確認書
事業計画を認定経営革新等支援機関と策定し、「認定経営革新等支援機関による確認書」が必要です。
補助金額3,000万円以下の事業計画は、認定経営革新等支援機関(地域金融機関、税理士等)と、補助金額3,000万円を超える事業計画は、金融機関及び認定経営革新等支援機関(金融機関が認定経営革新等支援機関であれば当該金融機関のみでも可)と共同で策定する必要があります。3,000万円を超える事業計画は、「金融機関による確認書」が必要です。
【3】売上高の減少を証明する証憑
新型コロナウイルス感染症の影響によらない売上の減少は、【対象外】です。
申請前の直近6か月間のうち、任意の3か月の合計売上高と、コロナ以前の同3か月の合計売上
高が確認できる資料が必要です。
コロナ後に合併を行った場合や大規模な自然災害で事業が大きく変化した場合等、特殊要因による売上高の増減については、別添(売上高減少に係る証明書類について)を参照の上、申請に必要となる証明書類の提出が必要です。
- 事業や店舗ごとではなく、企業単位で事業や店舗を合算した売上が減少している必要があります。
- 主たる事業の他に副業等で得た売上についても合算して算出してください。
- 売上高の概念がない事業については、事業収入に該当する金額をご確認ください。
【4】決算書(2期分)
直近2年間の貸借対照表、損益計算書(特定非営利活動法人は活動計算書)、製造原価報告書、販売管理費明細、個別注記表)が必要です。
- 2年分の提出ができない場合は、1期分の決算書(貸借対照表、損益計算書(特定非営利活動法人は活動計算書)、製造原価報告書、販売管理費明細、個別注記表)を添付してください。
- 決算書の添付ができない中小企業等は、事業計画書及び収支予算書を添付してください。
- 製造原価報告書及び販売管理費明細は、従来から作成している場合のみ添付してください。
【5】ミラサポplus「活動レポート(ローカルベンチマーク)」の事業財務情報
「中小企業向け補助金 総合支援サイト ミラサポ plus」の「電子申請サポート」で事業財務情報を作成の上、ブラウザの印刷機能でPDF出力し、添付してください。
- 「活動レポート(ローカルベンチマーク)」には、BI レポート(財務情報)のほか、非財務情報を整理する「業務フロー」「商流」「4つの視点」のシートもありますが、これらのシートの作成は任意です。
【6】卒業枠(グローバル展開を実施する場合に限る)・グローバルV字回復枠のみ:海外事業の準備状況を示す書類
【卒業枠(グローバル展開を実施する場合に限る)・グローバルV字回復枠に申請する場合のみ必要です】
Word 等で作成の上、【PDF 形式】で提出します。(様式自由、ページ数制限なし)
提出資料は日本語で作成されたもの、もしくは日本語訳のあるものに限ります。
- 海外直接投資:海外子会社等の事業概要・財務諸表・株主構成が分かる資料
- 海外市場開拓:海外市場の具体的な想定顧客が分かる資料
- インバウンド市場開拓:インバウンド市場の具体的な想定顧客が分かる資料
- 海外事業者との共同事業:共同研究契約書又は業務提携契約書(検討中の案を含む) 等
【7】緊急事態宣言特別枠のみ:従業員数を示す書類
【緊急事態宣言特別枠に申請する場合のみ必要です】
【労働基準法に基づく労働者名簿の写し】を提出します。
【8】緊急事態宣言特別枠のみ:令和3年の国による緊急事態
宣言による影響を受けたことの誓約、売上高減少に係る証明書類
【緊急事態宣言特別枠に申請する場合のみ必要です】
令和3年の国による緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業や不要不急の外出・移動の自粛等による影響を受けたことにより、2021 年 1 月~3 月のいずれかの月の売上高が対前年(又は対前々年)同月比で 30%以上減少していることを証明する書類
【9】緊急事態宣言特別枠のみ:固定費が受給した協力金の額を上回ることを証明する書類
【緊急事態宣言特別枠に申請する場合のみ必要です】
固定費(家賃+人件費+光熱費等の固定契約料)が同期間に受給した協力金の額を上回ることを証明する書類
事業再構築補助金の審査で加点される書類
加点①
令和3年の国による緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業や不要不急の外出・移動の自粛等により影響を受けたことにより、2021年1月~3月のいずれかの月の売上高が対前年(又は対前々年)同月比で30%以上減少していることを証明する書類(令和3年の国による緊急事態宣言による影響であることの誓約書)
※緊急事態宣言特別枠に応募申請する事業者は、上記【8】と重複しますので、追加提出は不要です。
加点②
2021年1月~3月のいずれかの月の固定費(家賃+人件費+光熱費等の固定契約料)が同期間に受給した協力金の額を上回ることを証明する書類
※緊急事態宣言特別枠に応募申請する事業者は、【9】と重複しますので、追加提出は不要です。
事業再構築補助金で審査される項目
(1)補助対象事業としての適格性
- 補助対象事業の要件」を満たすか。
- 補助事業終了後3~5年計画で「付加価値額」年率平均3.0%
(【グローバル V 字回復枠】については 5.0%)以上の増加等を達成する取組みであるか。
(2)事業化点
- 本事業の目的に沿った事業実施のための体制(人材、事務処理能力等)や最近の財務状況等から、補助事業を適切に遂行できると期待できるか。また、金融機関等からの十分な資金の調達が見込めるか。
- 事業化に向けて、競合他社の動向を把握すること等を通じて市場ニーズを考慮するとともに、補助事業の成果の事業化が寄与するユーザー、マーケット及び市場規模が明確か。市場ニーズの有無を検証できているか。
- 補助事業の成果が価格的・性能的に優位性や収益性を有し、かつ、事業化に至るまでの遂行方法及びスケジュールが妥当か。補助事業の課題が明確になっており、その課題の解決方法が明確かつ妥当か。
- 補助事業として費用対効果(補助金の投入額に対して増額が想定される付加価値額の規模、生産性の向上、その実現性等)が高いか。その際、現在の自社の人材、技術・ノウハウ等の強みを活用することや既存事業とのシナジー効果が期待されること等により、効果的な取組となっているか。
(3)再構築点
- 事業再構築指針に沿った取組みであるか。また、全く異なる業種への転換など、リスクの高い、思い切った大胆な事業の再構築を行うものであるか。
- 既存事業における売上の減少が著しいなど、新型コロナウイルスの影響で深刻な被害が生じており、事業再構築を行う必要性や緊要性が高いか。
- 市場ニーズや自社の強みを踏まえ、「選択と集中」を戦略的に組み合わせ、リソースの最適化を図る取組であるか。
- 先端的なデジタル技術の活用、新しいビジネスモデルの構築等を通じて、地域のイノベーションに貢献し得る事業か。
(4)政策点
- 先端的なデジタル技術の活用、低炭素技術の活用、経済社会にとって特に重要な技術の活用等を通じて、我が国の経済成長を牽引し得るか。
- 新型コロナウイルスが事業環境に与える影響を乗り越えて V 字回復を達成するために有効な投資内容となっているか。
- ニッチ分野において、適切なマーケティング、独自性の高い製品・サービス開発、厳格な品質管理などにより差別化を行い、グローバル市場でもトップの地位を築く潜在性を有しているか。
- 地域の特性を活かして高い付加価値を創出し、地域の事業者等に対する経済的波及効果を及ぼすことにより雇用の創出や地域の経済成長を牽引する事業となることが期待できるか。
- 異なるサービスを提供する事業者が共通のプラットフォームを構築してサービスを提供するような場合など、単独では解決が難しい課題について複数の事業者が連携して取組むことにより、高い生産性向上が期待できるか。また、異なる強みを持つ複数の企業等(大学等を含む)が共同体を構成して製品開発を行うなど、経済的波及効果が期待できるか。
(5)加点項目
【令和3年の国による緊急事態宣言の影響を受けた事業者に対する加点】
- 令和3年の国による緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業や不要不急の外出・移動の自粛等により影響を受けたことにより、2021 年 1 月~3 月のいずれかの月の売上高が対前年(又は対前々年)同月比で 30%以上減少していること。
- 上記①の条件を満たした上で、2021 年 1 月~3 月のいずれかの月の固定費(家賃+人件費+光熱費等の固定契約料)が同期間に受給した協力金の額を上回ること
加点項目については、エビデンスとなる添付書類を提出し、各要件に合致することが確認できた場合にのみ加点されます。
事業再構築補助金の提案事例
補助事業の流れ
補助金の申請から振り込みまでは、つぎのような流れになっています。なお、★印は申請企業側が実施する部分です。
- 支給申請書類の作成★
- 事業計画書兼支給申請書およびほかに定める書類の提出(電子申請システム)★
- 審査・支給決定通知
- 補助事業の実施・完了★
- 実績報告書類の作成★
- 実績報告書およびほかに定める書類の提出(電子申請システム)★
- 審査・補助額の確定通知
- 補助金請求書兼口座振替依頼書の提出★
- 補助金の振り込み
なお、受付期間中であっても予算が終了次第、受付を終了してしまうこともありますので注意が必要です。
事業再構築補助金を申請する際の注意点
事業再構築補助金を申請する際に気をつけたいポイントについて解説します。
事前給付ではない
補助金を受けるには多くの場合、受け取るための条件が課されます。その条件を満たしたと認められたときにはじめて支給されるものです。着手(購入契約の締結等)は、原則として交付決定後です。
ただし、公募開始後、事前着手申請を提出し、承認された場合は、2月15日以降の設備の購入契約等が補助対象となり得ます。ただし、設備の購入等では入札・相見積が必要です。また、補助金申請後不採択となるリスクがありますのでご注意ください。
時間や手間が掛かる
前述のように助成金は事前給付でないため、申請をおこない、条件を満たしたと認められるまで支給されません。
条件を満たしても、それを認めてもらうには当然時間が掛かるため、支給されるにはおよそ半年~1年半は時間がかかると考えておいたほうがよいでしょう。
事業再構築補助金をあてにした資金繰りは危険です。
事業再構築補助金でベストプランナー合同会社がアドバイザーで選ばれる理由
- ソフトもハードも回線(インフラ)も手配ができる
- 経済産業省の「スマートSMEサポーター」の認定を受けている
- ITコーディネータの国家資格取得者が在籍している
- ビジネスモデル特許を持っている
- 自社で補助金・助成金の申請・獲得を実施済み
- 他社にはないオリジナルサービス(スターシリーズ)を開発・提供している独自性がある
- 提供するITツールは、自社製品のみならず今まで弊社で取り扱ってきた選りすぐりのITツールから選べる
- 代表の川崎は、通信業界20年以上のベテラン
ベストプランナー合同会社が事業再構築補助金をお勧めする理由
事業再構築補助金は、交付決定されてから本契約(発注)なので、Noリスク
他の補助金や助成金も同じだと思いますが、交付決定の連絡が届く前に発注・契約・支払い等を行った場合は、事業再構築補助金の交付を受けることができません。
事業再構築補助金を申請する3つのメリット
事業再構築補助金を獲得する過程(プロセス)で得られるメリットを考えて見ましょう。
仮に事業再構築補助金を得られなかったとしても、取り組んだことの成果は必ずあります。
1.採択されれば雑収入として資金が増える
どの企業さんも、資金調達を目的に取り組まれると思います。
事業再構築補助金の財源は法人税。仕入原価がかからないお金を手にして自分達が支払ってきたお金を還付されながら新たな取り組みの原動力になる訳です。
会計上は売上ではなく、本業以外の収益である『雑収入』に計上されます。
2.環境が整備されて仕組み化される
事業再構築補助金は必ず『審査』が入ります。その会社が提出した内容を本当に達成できるのか?事業再構築補助金を支給することで社会に貢献されるか?そのための社内環境(組織体制)は整っているのか?も審査されていると言っても過言ではありません。
事業再構築補助金は、労働環境や社内環境の整備がされることで、「働きやすく」「自社の強みを見出し」「社内からも社外からも選ばれる企業になる」ことに繋がると思います。
3.社会的信用が得られる
事業再構築補助金の『審査』で採択されたということは、これらに合格した企業である。
と太鼓判を押されたことと同じです。
事業再構築補助金をしっかりと受給する体制が整っている企業だとアピール致しましょう。
ITの観点から事業再構築補助金や助成金の獲得支援をしています
埼玉県さいたま市で「ITコーディネーター」の資格を持ち、経済産業省の「スマートSMEサポーター」の認定を頂いているベストプランナー合同会社は、働き方改革と生産性向上の両立をITで叶えるため、補助金や助成金を獲得されるための支援としてご相談を承っております。
代表的な補助金・助成金(ものづくり補助金・IT導入補助金・小規模事業者持続化補助金・キャリアアップ助成金・時間外労働等改善助成金(勤務間インターバル導入コース)・小規模事業場産業医活動助成金)は、すべて自社で獲得させて頂きました。
獲得した企業だけが得られる経験をもとに、事業や組織の『見える化』をご一緒に考えさせて頂きます。
社内環境(組織体制)を整備する過程で訪れる『課題』を明確にし、皆が幸せになれる自動化の仕組みを目指します。
そのうえで自動化を阻む問題課題は『IT』を取り入れることで解決を図ります。
ITはあくまでも目標を達成させるためのツールであり手段だと考えています。
補助金と助成金で必要なITツールはリモートメンテナンスが可能
埼玉県さいたま市岩槻区で補助金や助成金で必要なITツールを提供しているベストプランナー合同会社は、お客様には本来の仕事に従事して頂きたいので、できるだけ低価格な料金設定にチャレンジしております。
埼玉県・東京都を中心に、千葉県・神奈川県・栃木県・茨城県は交通費無料でお伺いしております。
補助金や助成金で必要なITツールは、リモートメンテナンスでの対応が可能となります。
お客様のパソコンがインターネットに接続されており、 リモートメンテナンスソフトがインストールされている状態で、その都度変わる『IDとパスワード』を開示頂くことで、お客様のパソコンを弊社メンテナンススタッフが代わりに操作させて頂きます。(PC保守サポート)
迅速かつ丁寧に対応致しますので、お気軽にご相談ください。
安心な補助金と助成金の獲得支援内容
補助金や助成金は、一括振り込みの支払いが求められますが、補助金や助成金に組み入れることができない付属のハードウェア等は、販売の推奨活動の一環として、現金の初期投資が少ない『リース契約』もお取次ぎ可能です。
弊社は厚生労働大臣から「特別奨励賞」を授与し、テレワーク等で使⽤する「パソコンのバックアップ」や「情報セキュリィティ」「グループウェア」といった「ITのツールや通信機器」を提供している会社です。
面倒な作業や困りごとをITで解決し、ITの参謀としてお客様の要望に寄り添い、業務の自動化も提供しておりますので、補助金や助成金の獲得支援等のお問い合わせはお気軽にご相談ください。
いかがだったでしょうか。事業再構築補助金の審査・加点項目や必須・必要書類をまとめさせていただきました。
ご不明な点等ございましたらお気軽に以下よりお問い合わせください。(お電話でも大丈夫です。)