労務管理上の留意点/テレワーク
労働基準法上の労働者については、テレワークを行う場合においても、
労働基準関係法令が適用されます。
労働条件の明示
厚生労働省では、「テレワークにおける適切な労務管理のためのガイドライン」を発出しています。そのガイドラインによると『労働者に対し労働者に対し就労の開始時にテレワークを行わせることとする場合には、就業の場所としてテレワークを行う場所を明示しなければなりません。』とあります。また、専らモバイル勤務をする労働者に対しては『就業の場所についての許可基準を示した上で、「使用者が許可する場所」といった形で明示することも可能』としています。
【テレワークガイドライン抜粋】
労働時間制度の適用と留意点
使用者には、労働時間を管理する責務があります。テレワークを行う労働者に関しても、労働時間を適切に管理する必要があります。
労働時間の適正な把握
テレワークでは、育児や介護などで業務を中断する時間、いわゆる「中抜け」が生じやすくなります。このような場合は、中抜けの開始と終了を報告することできゅうけい時間とし、始業または終業時間を調整する方法と、中抜け時間を年次有給休暇として扱う方法があります。
始業終業時間を調整する場合は、就業規則に記載する必要があります。また、年次有給休暇とする場合も、年次有給休暇の時間単位付与について就業規則へ規定し、労働基準監督署へ届けた上で周知しなければなりません。併せて労使協定の締結も必要です。
フレックスタイム制
テレワークにおいても、フレックスタイム制を活用することができます。ただし、始業・終業時刻を労働者の決定に委ねていなければならず、フレキシブルタイムに会議出席を義務付ける場合は、フレックスタイム制は認められません。
事業場外みなし労働時間制
これまで、自宅における事業場外みなし労働時間制の適用についてのみ、基準が示されていましたが、改訂により「テレワークとは、労働者が情報通信技術を利用して行う事業場外勤務」と定義されたため、在宅勤務以外のテレワーク(モバイル勤務・サテライトオフィス勤務)についてもガイドラインが示す基準に沿って判断することになりました。ただし、専用のサテライトオフィスでは、労働者が支配管理下にあるため、適用は難しいでしょう。
労働時間内すべてを事業場内にて業務にあたる場合やテレワークを行うが労働時間を算定できる場合には適用されません。
裁量労働制の対象となる労働者のテレワーク
ガイドラインでは、裁量労働制の要件を満たし、制度対象の労働者についてもテレワークの活用が可能としながらも、裁量労働であっても勤務状況を把握し、適正な労働時間管理を行う責務を有するとしています。これは、業務量が時間に見合っているか、また健康を損なうような働き方をしていないかを確認し、業務量を見直すことがよいとされているからです。
休憩時間
全労働者に一斉に付与することが原則の休憩時間ですが、労使協定を締結することにより、一斉付与の原則を適用除外とすることが可能です。テレワーク中の労働者が本来休憩時間とされている時間に使用者が業務のために移動を命じた場合は、その移動時間は労働時間となり、別途休憩時間を確保する必要があります。
時間外・休日労働の管理
テレワークについて、実労働時間やみなされた労働時間が法定労働時間を超える場合は、時間外休日労働に係る三六協定の」締結と割増賃金の支払いが必要になります。また、深夜労働についても割増賃金の支払いが必要です。使用者が知らないところで、労働者が時間外や深夜、休日労働を行うことがないよう管理しなければなりません。使用者がいかなる関与のなしに行われたものであると評価できなければ、労働基準法上の労働時間となります。
長時間労働対策
テレワークは管理が行き届きにくく、つい働きすぎてしまうことも少なくないようです。テレワークにおける長時間労働を防ぐために以下のことを徹底するようにしましょう。
- 時間外・休日・深夜のメール送信禁止
- 社内サーバーへのアクセス制限
- 時間外・休日・深夜労働の原則禁止
- 長時間労働等を行ったものへの注意喚起
労働安全衛生法令の適用及び留意点
テレワークを行う労働者についても、労働安全法に基づいた過重労働対策やメンタルヘルス対策を含む健康確保のための措置を講じる必要があります。
事業場で適用される事務所衛生基準規則、労働安全衛生規則及びVDT作業における労働衛生管理のためのガイドラインは、自宅で行うテレワークには適用されません。しかし、テレワークガイドラインでは、これらの衛生基準同等の作業環境となるよう、テレワーク労働者に助言することが望ましいとしています。
【参考:テレワーク導入・運用の教科書】
在宅勤務のテレワークシステムでベステレワークが選ばれる理由
- 物理的に情報漏洩しないように制御されている
- 遠隔から制御の設定変更が可能
- パソコンが自動的に録画されており、作業内容が見える
- まるで会社にいるように、Chat(チャット)やノートの共有ができる
- 自宅にある既存環境を崩さない
- ソフトもハードも回線(インフラ)も手配ができるベストプランナー合同会社が運営
- ベストプランナー合同会社にはITコーディネータの国家資格取得者が在籍している
- 助成金や補助金のノウハウが豊富で、申請の支援もしている
ベステレワークの6つの特徴
1.ブラウザは、指定したアドレスのみに制御
ブラウザは制御されており、基本的には使えないように制御されています。
そのうえで、『ご指定のURLだけは自宅でも利用できないと困る』ものをご指定頂き、解放させて頂いております。
2.ソフトウェアは、指定したアプリのみ起動
ソフトウェアは制御されており、基本的には使えないように制御されています。
そのうえで、『ご指定のアプリだけは自宅でも利用できないと困る』ものをご指定頂き、解放させて頂いております。
3.USB等のデバイスは使用不可
USB等のデバイスは制御されており、基本的には使えないように制御されています。
どうしてもの場合は、ご相談の上決定いたします。
4.動画やグラフで見える化された仕組み
ベステレワークで利用するパソコンは自動的に録画されており、管理者の方のパソコンで録画データを閲覧することが出来ます。
グラフ化されますので、作業内容が変わった部分や、時間を選択して必要な部分だけ絞り込むことが可能です。
5.チャットやノートの共有で円滑なコミュニケーション
ベステレワークで利用するパソコンには【専用のChatアプリ】と【専用のノートアプリ】がインストールされています。ライブでつながりますので管理者の方と円滑なコミュニケーションが期待できます。
6.既存環境を崩さない追加されるシステム
基本的には自宅でご利用中のパソコンではなく、専用のパソコンをご用意いたします。(既存パソコンをテレワーク化したい場合はご相談頂けます)
Wifiやネットワーク環境を変えずに既存環境を尊重致します。
ITの観点から補助金やテレワーク助成金の獲得支援をしています
埼玉県さいたま市で「ITコーディネーター」の資格を持ち、経済産業省の「スマートSMEサポーター」の認定を頂いているベストプランナー合同会社は、働き方改革と生産性向上の両立をITで叶えるため、在宅勤務のテレワークに関する補助金や助成金の支援・ご相談を承っております。
代表的な補助金・助成金(ものづくり補助金・IT導入補助金・小規模事業者持続化補助金・キャリアアップ助成金・時間外労働等改善助成金(勤務間インターバル導入コース)・小規模事業場産業医活動助成金)は、すべて自社で獲得させて頂きました。
獲得した企業だけが得られる経験をもとに、在宅勤務のテレワークを成功させるため、ご一緒に考え支援させて頂きます。
社内環境(組織体制)を整備する過程で訪れる『課題』を明確にし、皆が幸せになれる自動化の仕組みを目指します。
そのうえで自動化を阻む問題課題は『IT』を取り入れることで解決を図ります。
ITやテレワークはあくまでも目標を達成させるためのツールであり手段だと考えています。
在宅勤務のテレワークで必要なITツールはリモートメンテナンスが可能
埼玉県さいたま市岩槻区で在宅勤務のテレワークで必要なITツールを提供しているベストプランナー合同会社は、お客様には本来の仕事に従事して頂きたいので、できるだけ低価格な料金設定にチャレンジしております。
埼玉県・東京都を中心に、千葉県・神奈川県・栃木県・茨城県は交通費無料でお伺いしております。
テレワークで必要なITツールは、リモートメンテナンスでの対応が可能です。
テレワークで利用しているパソコンがインターネットに接続されており、提供しているリモートメンテナンスソフトをクリック頂ければ、その都度変わる『パスワード』を開示頂くことで、お客様のパソコンを弊社メンテナンススタッフが代わりに操作させて頂きます。(PC保守サポート)
迅速かつ丁寧に対応致しますので、【自宅へ出勤のベステレワーク】へお気軽にご相談ください。