近年、日本では「少子高齢化による生産年齢人口の減少」が問題となっており、育児・介護などを理由として貴重な人材が離職するのを防ぐため、政府主導で働き方改革が推進されています。
その一環として、テレワークや時短勤務の導入など、多様なライフスタイルの人が働きやすい環境を整えた企業を対象に、さまざまな助成金制度を用意しています。
では、働き方改革を実践した企業が受け取れる助成金にはどのようなものがあるのか、各種助成金とそのコースをあわせてご紹介していきます。
働き方改革推進支援助成金
働き方改革推進支援助成金とは、中小企業の労働時間削減や生産性の向上を目的とした支援制度です。中小企業や小規模事業者などを対象としています。
この助成金には「労働時間短縮・年休促進支援」「勤務間インターバル導入」「職場意識改善特例」「団体推進」「テレワーク」の5つのコースが用意されています。
働き方改革推進支援助成金 (労働時間短縮・年休促進支援コース)
労働時間の削減や年次有給休暇の取得を促進させるための環境整備に取り組み、生産性の向上を目指す中小企業の事業主を対象とした助成金です。
対象事業者
つぎの要件すべてに該当する中小企業事業主が支給対象となります。
- 労働者災害補償保険の適用事業主である
- 交付申請時点で、「成果目標」1~4の設定に向けた条件を満たしている
- 交付申請時点及び支給申請時点で、すべての対象事業場において36協定が締結・届出済みである
- 交付申請時点で、すべての対象事業場において年5日の年次有給休暇の取得に向けた就業規則等を整備している
なお、中小事業主とは以下のAもしくはBの要件に一致する中小企業の事業主を指します。
業種 | A.資本または出資額 | B.常時雇用する労働者 |
小売業(飲食店を含む) | 5,000万円以下 | 50人以下 |
サービス業 | 5,000万円以下 | 100人以下 |
卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 |
その他の業種 | 3億円以下 | 300人以下 |
助成対象の取組
つぎのいずれか1つ以上を実施する必要があります。
- 労務管理担当者に対する研修
- 労働者に対する研修、周知・啓発
- 外部専門家(社会保険労務士、中小企業診断士など) によるコンサルティング
- 就業規則・労使協定等の作成・変更
- 人材確保に向けた取組
- 労務管理用ソフトウェアの導入・更新
- 労務管理用機器の導入・更新
- デジタル式運行記録計(デジタコ)の導入・更新
- テレワーク用通信機器の導入・更新
- 労働能率の増進に資する設備・機器等の導入・更新(小売業のPOS装置、自動車修理業の自動車リフト、運送業の洗車機など)
※業務研修も「研修」に含みます。
※原則としてパソコン、タブレット、スマートフォンは対象外です。
助成額
つぎのいずれか低いほうの金額になります。
1.成果目標1~4の上限額および賃金加算額の合計額
2.対象経費の合計額×補助率4分の3
※常時使用の労働者数が30名以下かつ、支給対象の取組で6~10を実施する場合で、その所要額が30万円以上の場合は補助率5分の4
働き方改革推進支援助成金 (勤務間インターバル導入コース)
「勤務間インターバル」とは、勤務終了後、次の勤務までに「休息時間」を一定時間以上設け、労働者の生活時間や睡眠時間を確保し、過重労働の防止と健康保持を図るものです。
勤務間インターバルの導入は2019年4月から努力義務となっており、この助成金は導入に取り組む中小企業事業主を対象としています。
対象事業者
つぎの要件すべてに該当する中小企業事業主が支給対象となります。
- 労働者災害補償保険の適用事業主である
- つぎのA~Cのいずれかに該当する事業場を有する事業主である
- 勤務間インターバルを導入していない事業場
- 既に休息時間数が9時間以上の勤務間インターバルを導入している事業場であって、対象となる労働者が当該事業場に所属する労働者の半数以下である事業場
- 既に休息時間数が9時間未満の勤務間インターバルを導入している事業場
- 交付申請時点及び支給申請時点で、すべての対象事業場において36協定が締結・届出されている
- 交付申請時点で、すべての対象事業場において年5日の年次有給休暇の取得に向けた就業規則等を整備している
助成対象の取組
つぎのいずれか1つ以上を実施する必要があります。
- 労務管理担当者に対する研修
- 労働者に対する研修、周知・啓発
- 外部専門家(社会保険労務士、中小企業診断士など) によるコンサルティング
- 就業規則・労使協定等の作成・変更
- 人材確保に向けた取組
- 労務管理用ソフトウェアの導入・更新
- 労務管理用機器の導入・更新
- デジタル式運行記録計(デジタコ)の導入・更新
- テレワーク用通信機器の導入・更新
- 労働能率の増進に資する設備・機器等の導入・更新(小売業のPOS装置、自動車修理業の自動車リフト、運送業の洗車機など)
※業務研修も「研修」に含みます。
※原則としてパソコン、タブレット、スマートフォンは対象外です。
助成額
対象経費の合計額×補助率4分の3
成果目標の達成状況に応じ、取組の実施に要した経費の一部が支給されます。
※常時使用の労働者数が30名以下かつ、支給対象の取組で6~10を実施する場合で、その所要額が30万円以上の場合は補助率5分の4
働き方改革推進支援助成金 (職場意識改善特例コース)
新型コロナウイルスの流行下で、企業として病気休暇制度や、従業員の子どもの休園・休校時などに利用できる特別休暇制度の制度なども必要不可欠です。
この助成金は、上記のような特別休暇制度を新規整備し、その取得促進に向けた環境整備に取り組む中小企業事業主を支援することを目的としています。
対象事業者
労働者災害補償保険の適用事業主であり、新型コロナウイルス感染症対策として、新たに特別休暇の規定を整備した中小企業事業主
助成対象の取組
つぎのいずれか1つ以上を実施する必要があります。
- 労務管理担当者に対する研修
- 労働者に対する研修、周知・啓発
- 外部専門家(社会保険労務士、中小企業診断士など) によるコンサルティング
- 就業規則・労使協定等の作成・変更
- 人材確保に向けた取組
- 労務管理用ソフトウェアの導入・更新
- 労務管理用機器の導入・更新
- デジタル式運行記録計(デジタコ)の導入・更新
- テレワーク用通信機器の導入・更新
- 労働能率の増進に資する設備・機器等の導入・更新(小売業のPOS装置、自動車修理業の自動車リフト、運送業の洗車機など)
※業務研修も「研修」に含みます。
※原則としてパソコン、タブレット、スマートフォンは対象外です。
助成額
つぎのいずれか低いほうの金額になります。
- 1企業当たりの上限額(50万円)
- 対象経費の合計額×補助率4分の3
成果目標の達成状況に応じ、取組の実施に要した経費の一部が支給されます。
※常時使用の労働者数が30名以下かつ、支給対象の取組で6~10を実施する場合で、その所要額が30万円以上の場合は補助率5分の4
働き方改革推進支援助成金 (団体推進コース)
中小企業事業主の団体や、その連合団体を支援することを目的とする助成金です。
労働者を雇用する事業主の労働者の労働条件の改善のため、中小企業事業主の団体や、その連合団体が傘下の事業主が時間外労働の削減や賃金引上げに向けた取組を実施した場合に助成されます。
対象事業者
つぎのいずれかに該当する、3事業主以上(共同事業主においては10事業主以上)で構成する事業主団体等
- 事業主団体
- 共同事業主
(共同するすべての事業主の合意に基づいた協定書を作成しているなどの要件を満たす必要があります。)
※なお、事業主団体等は労働者災害補償保険の適用事業主であり、中小企業事業主の占める割合が、構成事業主全体の2分の1を超える必要があります。
助成対象の取組
つぎのいずれか1つ以上を実施する必要があります。
- 市場調査の事業
- 新ビジネスモデル開発、実験の事業
- 材料費、水光熱費、在庫等の費用の低減実験(労働費用を除く)の事業
- 下請取引適正化への理解促進等、労働時間等の設定の改善に向けた取引先等との調整の事業
- 販路の拡大等の実現を図るための展示会開催及び出展の事業
- 好事例の収集、普及啓発の事業
- セミナーの開催等の事業
- 巡回指導、相談窓口設置等の事業
- 構成事業主が共同で利用する労働能率の増進に資する設備・機器の導入・更新の事業
- 人材確保に向けた取組の事業
助成額
成果目標の達成に向けて取り組んだ際、支給対象の取組の実施に要した経費のうち、つぎのいずれか低いほうの金額が助成されます。
- 対象経費の合計額
- 総事業費から収入額を控除した額
- 上限額500万円
働き方改革推進支援助成金 (テレワークコース)
新型コロナウイルスの感染症対策として、新規にテレワーク導入に取り組む中小企業事業主を支援することを目的とした助成金です。
対象事業者
新型コロナウイルスの感染症対策として、新規にテレワークを導入する中小企業事業主
※テレワーク実施の従業員が通常勤務する事業所が緊急事態宣言下、もしくはそれに準ずる地域内である必要があります。
助成対象の取組
- テレワークに必要な通信機器の導入、運用
- 就業規則、労使協定におけるテレワーク関連項目の新規作成、変更
※パソコン、タブレット、スマートフォンなどの購入費用は対象外、レンタルとリースの費用が対象
※リース、ライセンス契約などの費用は事業実施期間内に契約期間が開始される場合、3ヶ月を限度として助成
助成額
1企業あたりの上限額100万円、補助率2分の1
人材確保等支援助成金
人材確保等支援助成金とは人材の確保・定着を目指し、労働環境の向上等を図る事業主や事業協同組合等に対して支援する目的の助成金制度です。
この助成金には「雇用管理制度助成」「人事評価改善等助成」「設備改善等支援」「介護福祉機器助成」「介護・保育労働者雇用管理制度助成」「中小企業団体助成」と6つのコースが用意されています。
雇用管理制度助成コース
事業主が雇用管理制度を導入することで雇用管理の改善をおこない、離職率の低下に取り組んだ場合に支援する助成金です。
雇用管理制度とは、たとえば評価・処遇制度、研修制度、健康づくり制度、メンター制度、短時間正社員制度(保育事業主)が挙げられます。
主な受給要件
事業主(短時間正社員制度を導入する場合は保育事業主)が、つぎの措置を実施する必要があります。
1.雇用管理制度整備計画の認定
2.雇用管理制度整備計画に、つぎのA~Eの雇用管理制度の導入を盛り込んで作成し、管轄の労働局の認定を受けること
- 評価・処遇制度
- 研修制度
- 健康づくり制度
- メンター制度
- 短時間正社員制度(保育事業主のみ)
3.雇用管理制度の導入・実施
当該雇用管理制度整備計画の実施期間内において、1の雇用管理制度整備計画に基づき、雇用管理制度を導入・実施する
4.離職率の低下目標の達成
1、2の実施結果、雇用管理制度整備の計画を提出以前の1年間の離職率より、つぎの表に掲げる目標値以上に低下させること
対象事業所における 雇用保険一般被保険者の人数区分 | 1~9人 | 10~29人 | 30~99人 | 100~299人 | 300人以上 |
低下させる離職率(目標値) | 15% | 10% | 7% | 5% | 3% |
助成額
目標達成時:57万円
生産性要件を満たした場合:72万円
人事評価改善等助成コース
人事評価制度の改善により、定期昇給に限らない賃金制度を設けることで、生産性の向上や賃金アップ、これによる離職率の低下に取り組む事業主に助成するものです。
主な受給要件
事業主が、つぎの措置を実施する必要があります。
<制度整備助成>
1.人事評価制度等整備計画の認定
人事評価制度等整備計画を作成し、管轄の労働局の認定を受けること。
2.人事評価制度等の整備・実施
1の人事評価制度等整備計画に基づいて制度を整備し、実際に人事評価制等対象労働者に実施する
<目標達成助成>
1.生産性の向上
人事評価制度等整備計画認定の申請日の属する会計年度の前年度と、3年後の会計年度を比較した生産性の伸びが6%以上であること。
2.賃金の増加、また増加した賃金を引き下げていない
整備した人事評価制度等の適用をうけた人事評価制度等対象労働者の賃金額が、人事評価制度等の「実施日の属する月の前月」と「「実施日の属する月」の1年後の同月」の「毎月確定している賃金」の対象労働者の合計額を比較した際、2%以上増加していること
また、「実施日の属する月」と「人事評価制度等整備計画の認定申請日の3年後の日の直前の賃金支払日の属する月」の「毎月決まって支払われる賃金」の対象労働者の合計額を比較したとき、引き下げていないこと
3.離職率の低下
1の人事評価制度等の整備・実施の結果、人事評価制度等の実施日の翌日から起算して1年経過までの期間の離職率が、計画提出する前1年間の離職率より、つぎの表に掲げる目標値以上に低下していること
対象事業所における雇用保険 一般被保険者の人数規模区分 | 1~300人 | 301人以上 |
低下させる離職率ポイント | 維持 | 1%ポイント以上 |
助成額
制度整備助成:50万円
目標達成助成:80万円
設備改善等支援コース
生産性の向上に寄与する設備などを導入することで、生産性向上と雇用管理改善(賃金アップ等)を実現した企業を対象とした助成金です。
主な受給要件
事業主が、つぎの措置を実施する必要があります。
<雇用管理改善計画期間1年タイプ>
1.計画達成助成
- 「生産性向上に資する設備等の導入」「雇用管理改善(賃金アップ等)」を取り組むことを定めた雇用管理改善計画を作成、設備等を導入する雇用保険適用事業所を管轄する労働局の認定を受ける
- 上記の雇用管理改善計画に基づき、生産性向上に資する設備等を導入し、賃金アップを実施する(計画前と比べて2%以上)
2.上乗せ助成(上記1の支給後)
- 引き続き生産性向上に資する設備等を継続活用している
- 計画前と比較して6%以上の賃金アップ
- 生産性の向上(設備等の導入日の属する会計年度の前年度と、3年度後の生産性を比較し、伸びが6%以上である)
<雇用管理改善計画期間3年タイプ>
1.計画達成助成(1回目)
- 雇用管理改善計画(生産性向上に資する設備等を導入すること、雇用管理改善(賃金アップ等)に取り組むこと等)を作成し、設備等を導入する雇用保険適用事業所を管轄する労働局の認定をうけること。
- 上記の雇用管理改善計画に基づき、生産性向上に資する設備等を導入し、賃金アップを実施する(計画前と比べて2%以上)
- 生産性の向上(設備等の導入日の属する会計年度の前年度と、1年度後の生産性を比較し、伸びが0%以上である)
2.計画達成助成(2回目)上記1の支給後
- 引き続き生産性向上に資する設備等を継続活用している
- 計画前と比較して4%以上の賃金アップ
- 生産性の向上(設備等の導入日の属する会計年度の前年度と、2年度後の生産性を比較し、伸びが2%以上である)
3.目標達成時助成(上記2の支給後)
- 引き続き生産性向上に資する設備等を継続活用している
- 計画前と比較して6%以上の賃金アップ
- 生産性の向上(設備等の導入日の属する会計年度の前年度と、3年度後の生産性を比較し、伸びが6%以上である)
助成額
計画期間 | 設備導入費用 | 計画達成助成 (1回目) | 計画達成助成 (2回目) | 目標達成時助成 | 総額 |
1年コース | 175万円以上1,000万円未満 | 50万円 | ー | 80万円 (上乗せ助成) | 130万円 |
3年コース | 240万円以上5,000万円未満 | 50万円 | 50万円 | 80万円 | 180万円 |
〃 | 5,000万円以上1億円以上 | 50万円 | 75万円 | 100万円 | 225万円 |
〃 | 1億円以上 | 100万円 | 150万円 | 200万円 | 450万円 |
介護福祉機器助成コース
介護福祉機器の導入等を通じ、介護事業主が離職率の低下に取り組んだ場合に支給される助成金です。
主な受給要件
介護事業主が、つぎの措置を実施する必要があります。
<機器導入助成>
1.導入・運用計画の認定
介護労働者の労働環境を向上するために介護福祉機器を導入、運用計画を作成し、管轄の労働局長の認定を受ける
2.介護福祉機器の導入等
1の導入を実施後、その効果を把握する
<目標達成助成>
「機器導入助成」1、2を実施した結果、導入・運用計画期間の終了から1年経過までの期間の離職率を、計画提出前の1年間の離職率より、つぎの表の目標値以上に低下させる
対象事業所における 雇用保険一般被保険者の人数区分 | 1~9人 | 10~29人 | 30~99人 | 100~299人 | 300人以上 |
低下させる離職率(目標値) | 15% | 10% | 7% | 5% | 3% |
助成額
助成対象費用 | 支給額 |
介護福祉機器の導入費用(利子を含む) | 【機器導入助成】 左記の合計額の25%、上限150万円 【目標達成助成】 左記の合計額の20%、上限150万円 ※生産性要件を満たした場合は35% |
保守契約費 | |
機器の使用を徹底させるための研修 |
介護・保育労働者雇用管理制度助成コース
労働者の職場への定着促進に寄与する賃金制度を整備するなど、介護事業主または保育事
業主が介護労働者や保育労働者の離職率低下に取り組んだ際に支給される助成金です。
主な受給要件
介護・保育事業主が、つぎの措置を実施する必要があります。
<制度整備助成>
1.介護・保育賃金制度整備計画の認定
介護・保育賃金制度整備計画を作成し、管轄の労働局の認定を受ける
2.賃金制度の整備・実施
1 の介護・保育賃金制度整備計画に基づき、賃金制度を当該介護・保育賃金制度整備計
画の実施期間内に整備・実施
<目標達成助成(第1 回)>
「制度整備助成」1、2 を実施した結果、介護・保育賃金制度整備計画期間の終了から1 年
経過までの期間の離職率を、計画提出する前1 年間の離職率よりも、つぎの表に掲げる目
標値以上に低下させる
対象事業所における雇用保険 一般被保険者の人数区分 | 1~9人 | 10~29人 | 30~99人 | 100~299人 | 300人以上 |
低下させる離職率(目標値) | 15% | 10% | 7% | 5% | 3% |
<目標達成助成(第2 回)>
「目標達成助成(第1 回)」を実施した結果、介護・保育賃金制度整備計画期間の終了から
3 年経過までの期間の離職率が、評価時離職率(第1 回)を維持していること
助成額
制度整備助成 | 50万円 |
目標達成助成(第1回) | 57万円、生産性要件を満たした場合は72万円 |
目標達成助成(第2回) | 85.5万円、生産性要件を満たした場合は108万円 |
中小企業団体助成コース
事業主団体が構成員たる中小企業者に対し、労働環境の向上を図る事業を実施する場合に
支援する助成金です。雇用管理の改善を推進により、雇用創出を図ることを目的とします。
主な受給要件
つぎのすべての措置を実施した、事業協同組合等が対象です。
- 改善計画の認定
雇用管理の改善に係る改善計画を策定し、都道府県知事の認定を受ける - 実施計画の認定
構成中小企業者に対し、次の項目により構成される1 年間の「中小企業労働環境向上事
業」の実施計画を策定し、労働局⾧の認定を受ける
計画策定・調査事業
安定的雇用確保事業
職場定着事業
モデル事業普及活動事業 - 中小企業労働環境向上事業の実施
2 で認定された中小企業労働環境向上事業を実施する
※このほか、雇用関係助成金共通の要件などいくつか受給要件あり
助成額
中小企業労働環境向上事業の実施に要した1 年間の経費の3 分の2 を支給
※ただし、つぎのとおり構成中小企業者の数によって支給限度額が定められています。
認定組合等の区分 | 上限額 |
大規模認定組合等(構成中小企業者数500以上) | 1,000万円 |
中規模認定組合等(同100以上500未満) | 800万円 |
小規模認定組合等(同100未満) | 600万円 |
まとめ
テレワークの導入など、働き方改革の実施によって受け取れる助成金と、各コースをご紹介しました。
さまざまな要件、事業者向けの助成金コースがあるので、自社に適している最適なものを選んで申請されてみてはいかがでしょうか。