サイバーセキュリィティ対策促進助成金
サイバーセキュリィティ対策促進助成金
埼玉県さいたま市で「ITコーディネーター」の資格を持ち、経済産業省の「スマートSMEサポーター」の認定を頂いているベストプランナー合同会社は、中小企業の生産性向上をITで叶えるため、サイバーセキュリィティ対策促進助成金の獲得支援を実施している事業者です。
※基本的にお電話でお話を聞きながらご提案いたします。(首都圏は交通費・初回の相談料は無料です。)
サイバーセキュリィティ対策促進助成金とは
サイバーセキュリィティ対策促進助成金は、中小企業者等が自社の企業秘密や個人情報等を保護する観点から構築したサイバーセキュリティ対策を実施するための設備等の導入を支援することを目的とした助成金です。
- サイバー攻撃等のリスクを減らしたい
- サイバーセキュリティ対策を行いたい
助成対象事業者
都内において1年以上事業を営んでおり、IPA(独立行政法人情報処理推進機構)のSECURITY ACTION二つ星を宣言している中小企業者および中小企業団体
法人の場合
東京都内に登記簿上の本店又は支店を有している。
個人の場合
東京都内で開業届又は青色申告をしている。
共に東京都内で実質的に1年以上事業を行っていることが条件です。
SECURITY ACTIONとは
「SECURITY ACTION」は中小企業自らが、情報セキュリティ対策に取組むことを自己宣言する制度です。
安全・安心なIT社会を実現するために創設されました。
助成事業の実施期間
期 | 申請受付期間 | 交付決定日(予定)~助成対象期間終了日 |
第1期 | 令和2年4月13日~20日 | 令和2年5月25日~令和2年9月24日 |
第2期 | 令和2年5月18日~25日 | 令和2年7月1日~令和2年10月30日 |
第3期 | 令和2年6月23日~30日 | 令和2年9月1日~令和2年12月31日 |
第4期 | 令和2年9月10日~18日 | 令和2年10月30日~令和3年2月26日 |
第5期 | 令和2年12月8日~15日 | 令和3年2月1日~令和3年5月31日 |
助成金上限額・下限額
上限:1,500万円
下限: 30万円(標的型メール訓練のみ10万円)
助成率
1/2
助成対象経費
助成対象事業者が、自社のサイバーセキュリティ対策を実施するために必要となる機器、サービス等の導入又は更新を行うものが対象です。
- 統合型アプライアンス(UTM等)
- ネットワーク脅威対策製品(FW、VPN不正侵入検知システム等)
- コンテツセキュリィ対策製品(ウィルス対策、スパム対策等
- アクセス管理製品(シングル・サイン・オン、本人認証等)
- システムセキュリティ管理製品(アクスログ管理等)
- 暗号化製品(ファイルの暗号化等)
- サーバ(最新のOS搭載かつセキュリティ対策が施されたものに限る)
- 上記製品群と同内容のサービス利用
- 標的型メール訓練
申請受付方法
受付は事前予約による対面となっております。郵送での受付はしておりませんのでご注意ください。
※申請受付に係る手続きは、会社概要及び内容を説明できる申請企業の方が対応してください。経営コンサルタト、社外顧問、販売業者等の自社以外の方の代理申請は受け付ておりません。
助成対象外になる経費
- 建物の補修工事に係る経費
- 保険料
- 人件費 (例:工事立ち合いに係る申請企業の社員休日手当等)
- 維持管理費 、機器等の保守維持管理費
- 運営、業務等委託費
- ドキュメントの作成費、操等教育費用
- 導入に係るコンサルティグ費用、申請書類等の資料作成及び提出要する経費
- 設計費、契約のため保証金
- 消費税その他の租税公課、共通仮設費、一般管理費、諸経費、通信費、光熱水費、旅費・交通費、消防等官公庁・電力会社への申請費、道路占有許可申請費、安全対策費、清掃費、収入印紙代、振込手数料等の事務費
- 既存設備等の撤去・処分ための工事に要した撤去費、移設費、処分費
- 消耗品、汎用性の高い備品等、機器等(表計算ソフト等・複合機・パソコン・スマートフォン・タブレット等)に係る経費
- 借入金などの支払利息及び遅延損害金
- 過剰とみなされる設備を設置する経費
- 中古品の購入に係る経費
- リースによる設置や割賦販売で購入する設備に係る経費
- 親会社、子会社、グループ企業等関連会社(資本関係のある会社、役員及び社員を兼任している会社、代表者の三親等以内の親族が経営する会社等)との取引により発生する経費
- 自社製品又は自社で取り扱う製品若しくは付帯設備単体のみの購入に係る経費
- 交付決定日以前に導入された設備等係る経費
- 助成対象期間内に支払が完了していな経費
- 普通預金・当座からの振込以外方法(手形小切為替現クレジットカード・電子マネー等)で支払った経費
- サービスの利用に係るサブクリプション契約おける月額利用料のうち最低契約期間分又は12か月分のいずれ低い額を超える経費
- その他、理事長が適切ではないと判断する経費