免税事業者がインボイス制度に対応するかしないか迫られている3つの選択
消費税を現在支払っていない免税事業者は決断が必要です
2023年10月1日から【インボイス制度(適格請求書等保存方式)】が開始します。
今回の改正は動き出さないと本当にまずいと思うので、言葉厳しく記載することをご了承ください。
法人・個人事業主問わず、全ての納税者に関わる消費税の法律が強制的に変わる制度です。
課税事業者・免税事業者共に大きなインパクトがある制度改正です。
それぞれの立場に応じて何も対策していないとどんなことが起きるのか?どんな対策が必要なのか?
このページでは【免税事業者にポイントを絞って】お伝えしていきます。
2022年・2023年IT導入補助金対象商品です。
課税事業者になるか?それとも事業縮小か?いや廃業か・・・
インボイス制度が2023年10月から実施されれば、課税事業者から【適格請求書※1】を求められることになります。なぜなら、【仕入税額控除※2】を100%対応させ、消費税の負担を増やさないようにするためです。
これは、現在年間1,000万円以下の免税事業者にしてみると
- 課税事業者に迷惑をかけないように税額控除分を値引きするか?
- 年間1,000万円以下であっても免税事業者から課税事業者へ乗り換えて消費税を払う立場になるか?
- 相手から取引停止を言い渡される可能性が高まり撤退せざる負えないか
↑これが消費税を現在支払っていない免税事業者が迫られている3つの選択
の3択に迫られていることを意味しています。
課税事業者さんが、免税事業者さんに仕事を出すと【仕入税額控除※2】ができないため、国に納める消費税が増えて利益が減るのです。
消費税分を値引き要求の想定
課税事業者に転換要求の想定
※1 適格請求書とは
課税事業者が【適格請求書発行事業者として2023年3月31日までに税務署に届け出をして登録された事業所】が発行する、現在義務付けられている「区分記載請求書」に【インボイス制度の登録番号】【適用税率】【消費税等の額】が追加された請求書・納品書・領収書・レシート等を指します。
適格請求書をかみ砕いてわかりやすく言うと
- 毎年消費税を納めている事業者が、
- 2023年3月31日までに税務署へ登録申請書を提出し、
- 一定の審査を受け、
- 適格請求書発行事業者として登録が完了した後に、
- Tから始まる13桁の登録番号と、
- 10%の消費税は〇〇円、8%の消費税は〇〇円とそれぞれ分けて【計算】【合計】し表記された
- 請求書・納品書・領収書・レシート等のこと
■インボイス制度に対応するためのシステム要件
- インボイス制度の登録番号が表記できること
- アイテムごとに消費税の計算ができること
- 税率ごとに区分した消費税額を表記できること
※2 仕入税額控除とは
消費税を算出する際に、課税売上の消費税額から課税仕入れの消費税額を差し引くことを言います。
消費税は、商品・製品の販売やサービスなどの取引に対して課される税金で、消費者が負担し事業者を介して納付されます。
仕入税額控除をかみ砕いてわかりやすく言うと
- 売ったときに顧客から徴収した消費税から、
- 別途何かを買ったときに支払った金額に含まれる消費税を引いて、
- その差額を税務署に納付するというように控除できること
※売った時の消費税 ー 仕入れた時の消費税 = 仕入税額控除された納付する消費税
(消費税同士で相殺するということです)
※免税事業者は、消費税を請求することができる一方、消費税の納税が免除されるため、預かった消費税がそのまま利益になります。これを益税といい利益につながっていたわけです。
消費税を現在支払っていない免税事業者の3つの選択
1.免税事業者のままで消費税分を値引き対応するか?
インボイスを発行できない年間の課税売上高が1,000万円以下の免税事業者は、経過措置として、現行の「区分記載請求書等」であっても一定割合の仕入税額控除が認められていますが、課税事業者が納得するか?にかかってきます。そのため、消費税分の値引きを要求されることを想定しておかなければいけません。
期間 | 割合 |
2023年 10 月1日から2026年9月30日まで | 仕入税額相当額の80% |
2026年 10 月1日から2029年9月30日まで | 仕入税額相当額の50% |
2.年間売上1000万以下でも消費税を納める課税事業者になるか?
免税事業者はインボイス制度の登録ができず適格請求書の発行ができません。適格請求書を発行するためには、まずは課税事業者にならなければなりません。
つまり、基準期間の課税売上高が1,000万円以下であっても、課税事業者になるということは、消費税及び地方消費税の申告義務が生じます。ご注意ください。
3.取引停止を言い渡され事業縮小か?いや廃業か?
インボイス制度対応の【適格請求書※1】を発行できる他の業者から仕入れた方が、課税事業者の取引先は【仕入税額控除※2】を認められるため、消費税の負担が減らせるのです。それに対応ができないと取引先は消費税の負担が増える(取引先に迷惑をかける)ことになり、それを嫌がる課税事業者の取引先から取引停止を言い渡される可能性が高まる訳です。
毎年消費税を支払っている全ての企業(個人事業主含む)は税務署に申請が必要です
これまでは、【免税事業者】の立場になって解説してきました。毎年消費税を支払っている個人事業主を含む全ての企業は、税務署に申請をしないと、【免税事業者と同じ待遇】になってしまいます。
このまま何もしないと、免税事業者と同じく選ばれなくなる可能性が高まりますので税務署へ申請が必要です。
詳しくはこちらに現在【課税事業者】としての目線で記事を書きましたのでご参照ください。
インボイス制度と一緒に考えるべき電子帳簿保存法とは?
2023年の10月から始まるインボイス制度への対応も必要ですが、その3ヶ月後には【電子帳簿保存法】の完全開始が待ち受けています。
そもそも電子帳簿保存法とは、請求書や領収書などの証憑類を『PDFをメールで送信する』という簡単な方法だったとしても『電子取引』に該当し、電子取引制度の保存要件(「真実性の確保」と「可視性の確保」)を満たすデータにて保存するように決まった法律。
2023年10月から始まるインボイス制度の影響を考えると、電子帳簿保存法の対応は2023年12月31日に照準を合わせるのではなく、少なくとも2023年10月1日のインボイス制度開始時点では、 データで管理できる運用に切り替わっていることが望ましいと思われます。
電子帳簿保存法のことに関してはこちらに記事を書きましたのでご参照ください。