インボイス制度に対応すべきポイントと今までの請求書ではダメな理由
毎年消費税を支払っている全ての企業(個人事業主含む)は税務署に申請が必要です
2023年10月1日から【インボイス制度(適格請求書等保存方式)】が開始します。
今回の改正は動き出さないと本当にまずいと思うので、言葉厳しく記載することをご了承ください。
法人・個人事業主問わず、全ての納税者に関わる消費税の法律が強制的に変わる制度です。
課税事業者・免税事業者共に大きなインパクトがある制度改正です。
それぞれの立場に応じて何も対策していないとどんなことが起きるのか?どんな対策が必要なのか?
このページでは【課税事業者にポイントを絞って】お伝えしていきます。
2022年・2023年IT導入補助金対象商品です。
何も対策していないと取引停止を言い渡される可能性
取引先に提出する請求書・納品書・領収書・レシート等がインボイス制度対応の【適格請求書※1】になっていなければ、【仕入税額控除※2】を認めてもらえず、取引先は消費税の負担が増える(取引先に迷惑をかける)ことになります。
↑これが今までの請求書ではダメな理由
そうなるとインボイス制度対応の【適格請求書※1】を発行できる他の業者から仕入れた方が、取引先は【仕入税額控除※2】を認められるため、消費税の負担が減らせる。
つまり、取引先から取引停止を言い渡される可能性が高まる訳です。
取引停止を迫られるやりとりの想定
悪いけど他の会社に頼むから、おたくとは取引しないよ。
※1 適格請求書とは
課税事業者が【適格請求書発行事業者として2023年3月31日までに税務署に届け出をして登録された事業所】が発行する、現在義務付けられている「区分記載請求書」に【インボイス制度の登録番号】【適用税率】【消費税等の額】が追加された請求書・納品書・領収書・レシート等を指します。
適格請求書をかみ砕いてわかりやすく言うと
- 毎年消費税を納めている事業者が、
- 2023年3月31日までに税務署へ登録申請書を提出し、
- 一定の審査を受け、
- 適格請求書発行事業者として登録が完了した後に、
- Tから始まる13桁の登録番号と、
- 10%の消費税は〇〇円、8%の消費税は〇〇円とそれぞれ分けて【計算】【合計】し表記された
- 請求書・納品書・領収書・レシート等のこと
※2 仕入税額控除とは
消費税を算出する際に、課税売上の消費税額から課税仕入れの消費税額を差し引くことを言います。
消費税は、商品・製品の販売やサービスなどの取引に対して課される税金で、消費者が負担し事業者を介して納付されます。
仕入税額控除をかみ砕いてわかりやすく言うと
- 売ったときに顧客から徴収した消費税から、
- 別途何かを買ったときに支払った金額に含まれる消費税を引いて、
- その差額を税務署に納付するというように控除できること
※売った時の消費税 ー 仕入れた時の消費税 = 仕入税額控除された納付する消費税
(消費税同士で相殺するということです)
インボイス制度に対応するためにやるべきこと(要件)
1.税務署へ届け出
【適格請求書発行事業者の登録申請書】を記入し、税務署へ提出しましょう。以下の国税庁のページからダウンロード可能です。
※課税事業者でなければ、適格請求書発行事業者として登録できません。
2.請求書・納品書・領収書・レシート等をインボイス制度対応にする
以下のサンプルをように、適格請求書に対応するようにフォーマットを見直しましょう。
インボイス対応のITツールは、【請求書発行ソフト】【会計ソフト】【ECサイト】【POSレジ】等多岐にわたります。最近のシステムは見積書から領収書作成まで一貫しているものや、顧客管理と連動しているものなど生産性を向上させるクラウドツールが主流です。
■インボイス制度に対応するためのシステム要件
- インボイス制度の登録番号が表記できること
- アイテムごとに消費税の計算ができること
- 税率ごとに区分した消費税額を表記できること
消費税を現在支払っていない免税事業者もどうするか?決断が必要です
消費税分の値引きに対応して免税事業者としてそのまま行くか、
年間売上1000万以下でも消費税を納めることを選択して、課税事業者として活動するか?
最悪は事業をさらに縮小するか廃業するか?等、免税事業者は3つの究極の選択に迫られています。
このまま何もしないと、課税事業者から免税事業者は選ばれなくなる可能性が高まりますので決断が必要です。
詳しくはこちらに現在【免税事業者】としての目線で記事を書きましたのでご参照ください。
インボイス制度と一緒に考えるべき電子帳簿保存法とは?
2023年の10月から始まるインボイス制度への対応も必要ですが、その3ヶ月後には【電子帳簿保存法】の完全開始が待ち受けています。
そもそも電子帳簿保存法とは、請求書や領収書などの証憑類を『PDFをメールで送信する』という簡単な方法だったとしても『電子取引』に該当し、電子取引制度の保存要件(「真実性の確保」と「可視性の確保」)を満たすデータにて保存するように決まった法律。
2023年10月から始まるインボイス制度の影響を考えると、電子帳簿保存法の対応は2023年12月31日に照準を合わせるのではなく、少なくとも2023年10月1日のインボイス制度開始時点では、 データで管理できる運用に切り替わっていることが望ましいと思われます。
電子帳簿保存法のことに関してはこちらに記事を書きましたのでご参照ください。