賃上げ目標とは
デジタル化・AI導入補助金(旧IT導入補助金)においての賃上げ目標とは、
- 【給与支給総額】を年率平均3%以上増加すること
- 【事業場内最低賃金】を地域別最低賃金+30円以上にすること
- 上記に加え、【事業場内最低賃金】を地域別最低賃金+50円以上の水準にした場合、更なる加点を行う
を【3年の事業計画を策定】し、【従業員に表明】することです。
デジタル化・AI導入補助金(旧IT導入補助金)においては、申請する枠によって、賃上げ目標を宣言される申請者に【加点】もしくは【必須】となります。
【厚生労働省】地域別最低賃金の全国一覧
※給与支給総額とは
給料、賃金、賞与、各種手当(残業手当、休日出勤手当、職務手当、地域手当、家族(扶養)手当、住宅手当など)給与所得として課税対象となる経費のことです。
※役員報酬、福利厚生費、法定福利費、退職金、外注費、派遣費は除きます。
※従業員を雇用していない法人は、従業員を役員と読み替え、役員報酬と役員数に応じて算出する
※パートタイム従業員においては、正社員の就業時間に換算して人数計算すること。
事業場内最低賃金とは
工場・事務所・店舗内で働く人の中で、最も低い賃金で働く人の賃金のことです。
※従業員とは
「正規雇用」「契約社員」「パート・アルバイト」の人数を従業員数としています。業務委託社員(外注)は含まれません。
賃上げ目標の加点と必須の違い
IT導入補助金において、加点と必須に違いがあります。
必須:「賃上げ目標」が未達の場合、補助金の全部または一部の【返還を求められます】
加点:「賃上げ目標」が未達であっても、補助金の【返還は求められません】

賃上げ目標で加点される2つの条件
①3年の事業計画を策定する
- 給与支給総額を年率平均3%以上増加すること
┗従業員規模50名以下の企業が短時間労働者を厚生年金に加入させる場合は、給与支給総額を年率平均1%以上の増加でOK - 事業場内最低賃金を地域別最低賃金+30円以上にすること
- 事業場内最低賃金を地域別最低賃金+50円以上にした場合、更なる加点を行う
- 事務局へ計画数値を期間内に報告すること
②従業員に表明する
- 社内掲示板等への掲載
- 朝礼時、会議、面談時等に口頭で
- 書面、電子メールによって
- その他の方法にて
小規模事業者とは
| 業種分類 | 定義 |
|---|---|
| ①商業・サービス業(宿泊業・娯楽業除く) | 常時使用する従業員の数が5人以下の会社及び個人事業主 |
| ②サービス業のうち宿泊業・娯楽業 | 常時使用する従業員の数が20人以下の会社及び個人事業主 |
| ③製造業その他 | 常時使用する従業員の数が20人以下の会社及び個人事業主 |
- 「常時使用する従業員」とは、労働基準法第20条の規定に基づく「予め解雇の予告を必要とする者」を意味する。また、会社役員及び個人事業主は予め解雇の予告を必要とする者に該当しないため「常時使用する従業員」には該当しないものとする。
- 本事業に申請する全ての事業者は、製品・サービスの生産・提供など、生産活動に資する事業を行っていることを前提とし、かつ申請・導入するITツールは、製品・サービスの生産・提供などの生産性向上に資するものであること。
3年の事業計画を策定し、従業員に表明はしなくても賃上げ目標で加点される4つの業種・業態
①健康保険法、国民健康保険法、労災保険、自賠責保険の対象となる医療等の社会保険医療の給付等を行う【保険医療機関】及び【保険薬局】
②介護保険法に基づく保険給付の対象となる居宅サービスや施設サービスを提供する【介護サービス事業者】
③社会福祉法に規定する第一種社会福祉事業、第二種社会福祉事業及び更生保護事業法に規定する【更生保護事業を行う事業者】
④学校教育法に規定する学校、専修学校、修業年限が1年以上などの一定の要件を満たす【各種学校】
賃上げ目標が未達の場合どうなるのか
以下に該当する場合は、補助金の全部又は一部の返還を求められます。
(2)申請要件 (テ)の内容
150万円未満の補助金を申請しようとする者であって、IT導入補助金2022からIT導入補助金2025ま
での間に交付決定を受けた事業者((ニ)に掲げる適用外の者は除く。)は、以下の要件を全て満たす、
交付申請時点の翌事業年度以降3年間の事業計画を策定し、実行すること。
- 事業計画期間において、1人当たり給与支給総額(非常勤を含む全従業員)の年平均成長率を3.5パーセント(日本銀行が定める「物価安定の目標」+1.5パーセント)以上向上させること。
- 交付申請時点で、上記の一に規定する賃金引上げ計画を従業員に表明していること。
(2)申請要件 (ト)の内容
150万円以上の補助金を申請しようとする者((ニ)に掲げる適用外の者は除く。)は、以下の要件を全て
満たす、交付申請時点の翌事業年度以降3年間の事業計画を策定し、実行すること。
- 事業計画期間において、1人当たり給与支給総額(非常勤を含む全従業員)の年平均成長率を3パーセント(日本銀行が定める「物価安定の目標」+1パーセント)以上とすること。
- 事業計画期間において、事業場内最低賃金(事業場内で最も低い賃金)を地域別最低賃金+30円以上の水準にすること。
- 交付申請時点で、上記の一及び二に基づく賃金引上げ計画を策定し従業員に表明していること。
(2)申請要件 (ナ)の内容
150万円以上の補助金を申請しようとする者であって、IT導入補助金2022からIT導入補助金2025ま
での間に交付決定を受けた事業者((ニ)に掲げる適用外の者は除く。)は、以下の要件を全て満たす、
交付申請時点の翌事業年度以降3年間の事業計画を策定し、実行すること。
- 事業計画期間において、1人当たり給与支給総額(非常勤を含む全従業員)の年平均成長率を3.5パーセント(日本銀行が定める「物価安定の目標」+1.5パーセント)以上向上させること。
- 事業計画期間において、事業場内最低賃金(事業場内で最も低い賃金)を地域別最低賃金+30円以上の水準にすること。
- 交付申請時点で、上記の一及び二に基づく賃金引上げ計画を策定し従業員に表明していること。
(2)申請要件 (テ)(ト)(ナ)を免れる(ニ)適用外の業種
- 健康保険法、国民健康保険法、労災保険及び自賠責保険の対象となる医療等の社会保険医療の給付等を行う保険医療機関及び保険薬局
- 介護保険法に基づく保険給付の対象となる居宅サービスや施設サービスを提供する介護サービス事業者
- 社会福祉法に基づく第一種社会福祉事業、第二種社会福祉事業及び更生保護事業法に規定する更生保護事業を行う事業者
- 学校教育法に基づく学校、専修学校、修業年限が1年以上などの一定の要件を満たす各種学校
計算式ついて
労働生産性の計算式とは
労働生産性の計算式は、(営業利益に人件費及び減価償却費を加算した額)÷年間の事業者あたり総労働時間とする。
労働生産性=(営業利益+人件費+減価償却費)÷年間の事業者あたり総労働時間
※給与支給総額とは
給料、賃金、賞与、各種手当(残業手当、休日出勤手当、職務手当、地域手当、家族(扶養)手当、住宅手当など)給与所得として課税対象となる経費のことです。
※役員報酬、福利厚生費、法定福利費、退職金、外注費、派遣費は除きます。
※従業員を雇用していない法人は、従業員を役員と読み替え、役員報酬と役員数に応じて算出する
※パートタイム従業員においては、正社員の就業時間に換算して人数計算すること
賃上げ目標を実際には表明していないことが発覚した場合
申請時に上記賃金引上げ計画を従業員に表明したと申告したにも関わらず、交付後に、実際には表明していないことが発覚した場合、事務局は、交付決定を取消されてしまいます。
- 策定した賃金引上げ計画目標が事業計画終了時点で達成できなかった場合
- 策定した賃金引上げ計画目標を事務局へ期間内に報告をしなかった場合
は、補助金の返還を求める。
なお、その場合の返還額は補助金交付額の上限とし、加算金・延滞金は含まないものとする。
(補助金の返還についての詳細は、以下の「給与支給総額の増加目標が未達の場合」「事業場内最低賃金の増加目標が未達の場合」を参照)
賃上げ目標ごとの未達の違い
A【給与支給総額】の増加目標が未達の場合
- 事業計画終了時点の3年度目に達成/未達成を判断
B【最低賃金】の増加目標が未達の場合
- 3年間にわたって1年ごとに達成/未達成を判断
A【給与支給総額】の増加目標が未達の場合
- 事業計画終了時点において、1人当たり給与支給総額(非常勤を含む全従業員)の年平均成長率3パーセント(日本銀行が定める「物価安定の目標」+1パーセント)(※)以上の増加目標が達成できていない場合は、補助金の全部の返還を求める場合がある。
※ IT導入補助金2022からIT導入補助金2025までの間に交付決定を受けた事業者の場合は、1人当たり給与支給総額(非常勤を含む全従業員)の年平均成長率3.5パーセント(日本銀行が定める「物価安定の目標」+1.5パーセント)以上
補助金交付額が450万円のケースで、賃金支給総額の増加目標が未達の場合の返還額

- ただし、付加価値額が目標どおりに伸びなかった場合に1人当たり給与支給総額(非常勤を含む全従業員)の目標達成を求めることは困難なことから、付加価値額が増加しておらず、かつ企業全体として3年の事業計画期間の過半数が営業利益赤字の場合や、天災など事業者の責めに帰さない理由がある場合は、上記の補助金の返還を求めない。
B【最低賃金】の増加目標が未達の場合
- 効果報告時の直近月時点において、事業場内最低賃金の増加目標が達成できていない場合は、補助金の額の全部若しくは一部の返還を求める。なお、判定に用いる地域別最低賃金は効果報告期間開始時のものとする。
- ただし、付加価値額増加率が年平均成長率1.5パーセントに達しない場合や、天災など事業者の責めに帰さない理由がある場合は、上記の補助金の返還を求めない。
※ 本事業において付加価値額とは、営業利益に人件費及び減価償却費を加算した額を指す。(付加価値額=営業利益+人件費+減価償却費)
※ 補助金の返還額は、補助金の額を労働生産性の計画目標年数である3年で除した金額に対して、その3年のうち目標未達年以降の年数(目標未達となった年を含む。)を乗じた金額とする。ただし、未達となり返還を行った場合、翌年度以降の効果報告及び未達の場合の返還は求めないこととする。
補助金交付額が450万円のケースで、事業場内最低賃金の増加目標が未達の場合の返還額

事業場内最低賃金の増加目標が
1年度目で未達の場合
全額

事業場内最低賃金の増加目標が
2年度目で未達の場合
返還額の2/3

事業場内最低賃金の増加目標が
3年度目で未達の場合
返還額の1/3
- 本事業において付加価値額とは、粗利益を指す。(粗利益 = 売上高-原価)
- 補助金返還額は、補助金額を労働生産性の計画目標年数である3年で除した金額に対して、その3年のうち目標未達年以降の年数(目標未達となった年を含む)を乗じた金額とする。ただし、未達となり返還を行った場合、翌年度以降の事業実施効果報告及び未達の場合の返還は求めないこととする。
- 3年度目において、事業場内最低賃金の増加目標が未達の場合で、同時に給与支給総額の増加目標も未達である場合には、いずれか返還額の高い方での返還となるため、注意すること。
賃上げ要件の効果報告時の注意点
※賃上げ要件の効果報告においては、効果報告値と併せて必要に応じて証憑として
賃金台帳等事実の確認できる書類の提出を求める場合がある。
★デジタル化・AI導入補助金の報告を辞退した場合等
賃上げ目標必須要件の類型に申請した事業者(適用業種を除く)は、効果報告前及び賃上げ目標に定められた要件の達成状況判定前に辞退した場合、賃上げ目標の要件未達成とみなされ補助金の全額返還となるので留意すること。
