東京都限定のテレワーク促進助成金(2023年度)
東京都限定のテレワーク促進助成金の獲得支援を行います。
埼玉県さいたま市で「ITコーディネーター」の資格を持ち、経済産業省の「スマートSMEサポーター」の認定を頂いているベストプランナー合同会社は、中小企業の生産性向上をITで叶えるため、東京都限定のテレワーク促進助成金の獲得支援を実施している事業者です。
※基本的にお電話かZoomでお話を聞きながらご提案いたします。(首都圏は交通費・初回の相談料は無料です。)
東京都限定のテレワーク促進助成金とは?
東京都限定のテレワーク促進助成金は、公益財団法人東京しごと財団が提供する「新しい日常」の働き方であるテレワークの定着・活用促進に向け、都内中堅・中小企業等のテレワーク機器・ソフト等のテレワーク環境整備に係る経費を助成するものです。
助成対象事業者
- 常時雇用する労働者が2名以上999名以下で、都内に本社または事業所を置く中堅・中小企業等(個人事業主OK)
※申請は、1事業者につき1回限りです。
※法人都民税が免除されている場合は対象外。 - 常時雇用する労働者を2名以上勤務していること。そのうち1名は申請日時点6か月以上継続して雇用しており、かつ雇用保険被保険者として6か月以上であること (休業中の労働者含む)
- 実績報告日までに、都が実施する「『テレワーク東京ルール』(外部サイトへリンク)実践企業宣言」制度に登録し、「テレワーク推進リーダー」設置済表示のある宣言書が発行されていること。
- 都税の未納付がないこと
- 過去5年間に重大な法律違反などがないこと
- 最低賃金額(地域別、特定(産業別)最低賃金額)を上回っていること。
- 固定残業代等の時間当たり金額が時間外労働の割増賃金に違反していないこと。(割増賃金が正しく支給されている)
- 法定労働時間を超えて労働者を勤務させる場合は、「時間外・休日労働に関する協定(36協定)」を締結し、遵守していること。
- 労働関係法令について遵守し、年次有給休暇について年5日を取得させる義務に違反していないこと。
- 就業規則を作成して労働基準監督署に届出を行っていること(常時雇用する労働者が 10 人以上の企業等)
- 厚生労働大臣の指針に基づき、セクシュアルハラスメント等を防止するための措置をとっていること。
- 風俗営業及びこれに類する事業を行っていないこと。
- 代表者、役員又は使用人その他の従業員若しくは構成員が暴力団員等に該当する者でないこと。
※本店登記が埼玉などの地方でも、東京都内に事務所があり、都内で2名以上雇用保険を支払っている従業員さんがいらっしゃれば、【光熱水費の領収書写し等】を提出すれば適用できます。
対象外になる事業者
公益財団法人東京しごと財団が以前に実施した下記の助成金を受給(助成額の確定通知を受領)した企業等は、本助成金の申請はできません。
- 令和5年度実施「テレワーク導入ハンズオン支援助成金」
- 令和4年度実施「テレワーク導入ハンズオン支援助成金」
- 令和4年度実施「テレワーク定着促進助成金」
- 令和3年度実施「テレワーク定着促進助成金」
- 令和2年度実施「テレワーク定着促進助成金」
- 令和元年度~令和2年度実施「事業継続緊急対策(テレワーク)助成金」
- 平成30年度~令和元年度実施「テレワーク活用・働く女性応援助成金(テレワーク活用推進コース/テレワーク機器導入事業)」
- 平成28年度~平成29年度実施「女性の活躍推進等職場環境整備助成金/多様な勤務形態の実現事業(1)在宅勤務、モバイル勤務、リモートワーク等を可能とする情報通信機器等の導入による多様な勤務形態の実現のための環境整備」
- 令和元年度~令和2年度実施「はじめてテレワーク(テレワーク導入促進整備補助金)」
「はじめてテレワーク(テレワーク導入促進整備補助金)」については、「実績報告」が完了した後に、拡充にかかる部分のみ本助成金の申請が可能です。
助成金上限額・助成率
事業者の規模 | 助成金の上限 | 助成率 |
常時雇用する労働者の数が30人以上999人以下 | 250万円 | 2分の1 |
常時雇用する労働者の数が2人以上29人 | 150万円 | 3分の2 |
申請受付期間
令和4年5月9日から令和5年1月31日まで(締切日必着)
※予算の範囲を超える申請があった場合等、申請受付期間内でも受付を終了することがあります。
助成事業の実施期間
支給決定日以後、4ヶ月以内に導入し、5ヶ月以内に完了する取組が対象
必要なテレワーク勤務実績
支給決定日以後、4ヶ月以内に、テレワーク実施対象者全員にテレワーク勤務を6回以上実施させた実績が必要です。
助成対象経費
- 機器等の購入費(例:パソコン、タブレット、スマートフォン、VPNルーター等の周辺機器)
- ソフトウェアの購入費(税込単価10万円以上の業務用ソフトウェアに限る)
- 機器の設置・設定費 (例:VPNルーター等機器の設置・設定作業費)
- 保守委託等の業務委託料(例:機器の保守費用)
- 導入機器等の導入時運用サポート費 (例:導入機器等の操作説明マニュアル作成費)
- 機器のリース料、レンタル料(例:パソコン等のリースやレンタル料金)
- ソフトウェア利用料(例:クラウドサービスのライセンス使用料等)
※機器等の購入は税込単価1,000円以上10万円未満
※送料・事務手数料・通信費等が含まれている場合は見積書での経費区分が必要
※期間による料金設定がある場合は、最長3か月分
具体的な助成対象機器
- パソコン
- タブレット
- スマートフォン
- 携帯電話
- ディスプレイ・モニター
- プリンター
- スキャナー
- HDD・SSD、外付けBD・DVD
- VPNルーター
- ファイアウォール
- サーバおよびNAS
- 導入型ソフト(officeとかCAD等)
- 無線LAN機器(親機、子機)
- Web会議用機器(カメラ・スピーカー・ヘッドセット)
助成対象外になる経費
- 在宅勤務を含まないテレワーク導入計画は助成対象外
- 税込単価1,000円未満10万円以上のもの
- 現金で支払われたもの(10万円以下で即時支払いが求められるものを除く)
- 期間による料金設定がある場合、3か月分を超える経費
- 助成事業に関係のない物品の購入、業務委託、インフラ環境の整備工事等
- 契約書、発注書、納品書、領収書、振込明細書等の帳票類が不備なもの
- システム開発・改修およびシステム構築にかかる経費は助成対象外
- 委託事業者から別の事業者に助成事業に係る業務が再委託された場合、当該再委託に係る経費は助成対象外
- 名義が助成対象事業者以外の領収書、振込明細書等、他社発行の手形や小切手、個人名義のクレジットカード等により支払いが行われている経費
- 使途、単価、規模等の確認が不可能なもの
- 通常業務・取引と混在していたり、この助成金以外の他の事業に要した経費と明確に区分できないもの(他の取引と相殺して支払いが行われているものも含む)
- 支給決定日より前に開始した事業に係るものや、支給申請時に事業が完了しているもの
- 実績報告時までに完了していない事業に係るもの
- 物品購入時、店舗発行のポイントカード等によるポイントやクレジットカードのポイントを取得した場合の現金換算可能なポイント分
- 日本語以外および日本国通貨以外で支払うもの
- 間接経費(消費税・振込手数料・収入印紙代・事務手数料等)・旅費・光熱水費・物品購入に係る送料
- 通信費(携帯電話通話料金、Wifi 月額料金、インターネット回線・プロバイダー料金等)
- 自社(親会社、子会社、グループ企業等の関連会社含む)の売り上げとなる助成事業
- 親会社、子会社、グループ企業等の関連会社、代表者の親族との取引であるもの
- 他団体からの寄付、助成等、自己負担していない分の経費
- 実績報告時までに完了していない事業に係るもの
- 最低限の必要数を超える部分
- 東京都以外の設置分
- テレワーク環境構築図等において、導入前後の状況が確認できないもの
- 中古物品(アウトレット品及び整備済み品等を含む)
- その他、 同一の事由で国又は都から給付金、補助金や助成金を受けている場合
テレワーク促進助成金の支給申請に必要な提出書類
- 事業計画書 兼 支給申請書 (様式第1号)
- 事業所一覧 (様式第1-1号別紙)
- 誓約書(様式第2号)
- 雇用保険被保険者資格取得等確認通 知書(事業主通知用) ※労働者2名分
※雇用保険通知書は加入から6ヵ月経過していれば、テレワーク対象者でなくてもOK - 「『テレワーク東京ルール』実践企業宣言」の宣言書(テレワーク推進リーダー設置済表示があること)
- 就業規則一式(労働基準監督署の届 出印のあるもの)
- 次の要件をすべて満たすテレワークに関する規程があること
(1) 労働時間の管理体制を定めること
(2) 情報通信機器の管理方法(貸与の有無等)を定めること
(3) 情報の取扱いを定めること
(4) 通信料の費用負担を定めること - 会社案内または会社概要 (ホームページの写しなど)
- 商業・法人登記簿謄本 (履歴事項全部証明書) ※発行日から3か月以内のもの
個人事業主:個人事業の開業・廃業等届出書 & 住民票記載事項証明書 - 水道光熱費の請求書又は領収書、賃貸借契約書等(登記簿上の所在地と違う場合のみ)
- 法人都民税・法人事業税の納税証明書
個人事業主:個人都民税(居住地分・事業所地分)及び個人事業税の納税証明書 - テレワーク環境構築図 (導入前・導入後)
- 見積書 ※ 契約(購入)先1社あたりの契約(購入)金額が、税込 30 万円以上の場合は、見積書を1社以上
・採用する見積書の右上に「採用」、相見積書の右上に「相見積書」と付すこと
・複数の機器等を申請する場合は、事業計画書兼支給申請書(様式第1号)の経費内訳書の申請番号を見積書及び相見積書に付すこと
- 導入製品等の資料 (製品情報および作業内容)
上記要件すべてを満たしていないと受理できません。
申請受付方法
助成金の支払いは、助成金請求書兼口座振替依頼書を受領してから1か月程度
郵送 or 電子申請システム(以下「Jグランツ」
東京しごと財団:テレワーク促進助成金での15の注意点
- 東京都以外の物品は助成されません。(東京都の助成金のため)
- テレワークを実施する人以外の物品は助成されません。(テレワーク勤務を行うための助成金のため)
- テレワーク対象者は、常時雇用する労働者なので、継続雇用しているアルバイトはOK
- 申請申込住所が簡略化された表記になっている(例:三丁目5番2号 → 3-5-2はダメ)
- 代表者の氏名については【本人が署名】すること
- 助成適用物品以外が記入されている(タッチペン、充電器、プロジェクター、バックアップ装置等はダメ)
- 送料・通信料等が含まれている(必要最低限ではないため)
- 納税証明書が、都税事務所で発行されたものではなく、国税の納税証明書を添付している
- 雇用保険被保険者資格取得確認通知書が、被保険者通知用が添付されている
- 代表者が同じの複数会社での申込み
- 購入先1社あたり30万円を超えているのに、1社以上の相見積もりがない
- 見積書の右上余白に【採用】もしくは【相見積】と記入
- 見積書の有効期限が切れていないこと。価格案内のページ写しは不可
- 「法人都民税」及び「法人事業税」の2税目に関する納税証明書を提出
- 設定を委託する場合の具体的な作業内容がわかる仕様書がない
支給申請の流れ
申込の締め切りは2024年1月31日
必要書類とともに、東京しごと財団に提出
東京しごと財団から交付決定通知書が送付されます
採択決定後、提出した計画に沿って物品やサービスを発注
物品やサービスが納品後に提出した計画に沿ってテレワークを6回以上実施し、支払いも完了
助成金の支給申請(支給決定から5ヶ月以内)
テレワーク導入ハンズオン支援助成金とテレワーク促進助成金とテレワーク定着促進フォローアップ助成金の違いはこちら
東京しごと財団_テレワーク促進助成金でベストプランナー合同会社が選ばれる理由
- 東京しごと財団のテレワーク促進助成金で必要な生産性を向上させる機器やツールが提供できる
- ソフトもハードも回線(インフラ)も手配ができる
- 経済産業省の「スマートSMEサポーター」の認定を受けている
- ITコーディネータの国家資格取得者が在籍している
- ビジネスモデル特許を持っている
- 自社で補助金・助成金の申請・獲得を実施済み
- 他社にはないオリジナルサービス(スターシリーズ)を開発・提供している独自性がある
- 提供するITツールは、自社製品のみならず今まで弊社で取り扱ってきた選りすぐりのITツールから選べる
- 代表の川崎は、通信業界20年以上のベテラン
ベストプランナー合同会社が東京しごと財団_テレワーク促進助成金をお勧めする理由
東京しごと財団_テレワーク促進助成金は、交付決定されてから本契約(発注)なので、Noリスク
他の補助金や助成金も同じだと思いますが、交付決定の連絡が届く前に発注・契約・支払い等を行った場合は、東京しごと財団よりテレワーク促進助成金の交付を受けることができません。
東京しごと財団_テレワーク促進助成金を申請する3つのメリット
東京しごと財団のテレワーク促進助成金を獲得する過程(プロセス)で得られるメリットを考えて見ましょう。
仮に助成金で採択されなかったとしても、取り組んだことの成果は必ずあります。
1.採択されれば雑収入として資金が増える
どの企業さんも、資金調達を目的に取り組まれると思います。
東京しごと財団 テレワーク促進助成金の財源は都民税や雇用保険 。仕入原価がかからないお金を手にして自分達が支払ってきたお金を還付されながら新たな取り組みの原動力になる訳です。
会計上は売上ではなく、本業以外の収益である『雑収入』に計上されます。
2.環境が整備されて仕組み化される
東京しごと財団のテレワーク促進助成金は審査はないとはいえ、『要件』を満たされなければ支給されない訳ですから、『就業規則』『人事制度などの労務管理』の整備は必須と言えます。
東京しごと財団のテレワーク促進助成金は、労働環境や社内環境の整備がされることで、「働きやすく」「自社の強みを見出し」「社内からも社外からも選ばれる企業になる」ことに繋がると思います。
3.社会的信用が得られる
東京しごと財団 テレワーク促進助成金の『要件』を満たして採択されたということは、これらに合格した企業である。
と太鼓判を押されたことと同じです。
東京しごと財団のテレワーク促進助成金をしっかりと受給する体制が整っている企業だとアピール致しましょう。
ITの観点から東京しごと財団_テレワーク促進助成金や補助金の獲得支援をしています
埼玉県さいたま市で「ITコーディネーター」の資格を持ち、経済産業省の「スマートSMEサポーター」の認定を頂いているベストプランナー合同会社は、働き方改革と生産性向上の両立をITで叶えるため、補助金や助成金を獲得されるための支援としてご相談を承っております。
代表的な補助金・助成金(ものづくり補助金・IT導入補助金・小規模事業者持続化補助金・キャリアアップ助成金・時間外労働等改善助成金(勤務間インターバル導入コース)・小規模事業場産業医活動助成金)は、すべて自社で獲得させて頂きました。
獲得した企業だけが得られる経験をもとに、事業や組織の『見える化』をご一緒に考えさせて頂きます。
社内環境(組織体制)を整備する過程で訪れる『課題』を明確にし、皆が幸せになれる自動化の仕組みを目指します。
そのうえで自動化を阻む問題課題は『IT』を取り入れることで解決を図ります。
ITはあくまでも目標を達成させるためのツールであり手段だと考えています。
補助金と助成金で必要なITツールはリモートメンテナンスが可能
埼玉県さいたま市岩槻区で補助金や助成金で必要なITツールを提供しているベストプランナー合同会社は、お客様には本来の仕事に従事して頂きたいので、できるだけ低価格な料金設定にチャレンジしております。
埼玉県・東京都を中心に、千葉県・神奈川県・栃木県・茨城県は交通費無料でお伺いしております。
補助金や助成金で必要なITツールは、リモートメンテナンスでの対応が可能となります。
お客様のパソコンがインターネットに接続されており、 リモートメンテナンスソフトがインストールされている状態で、その都度変わる『IDとパスワード』を開示頂くことで、お客様のパソコンを弊社メンテナンススタッフが代わりに操作させて頂きます。(PC保守サポート)
迅速かつ丁寧に対応致しますので、お気軽にご相談ください。
安心な補助金と助成金の獲得支援内容
補助金や助成金は、一括振り込みの支払いが求められますが、補助金や助成金に組み入れることができない付属のハードウェア等は、販売の推奨活動の一環として、現金の初期投資が少ない『リース契約』もお取次ぎ可能です。
弊社は厚生労働大臣から「特別奨励賞」を授与し、テレワーク等で使⽤する「パソコンのバックアップ」や「情報セキュリィティ」「グループウェア」といった「ITのツールや通信機器」を提供している会社です。
面倒な作業や困りごとをITで解決し、ITの参謀としてお客様の要望に寄り添い、業務の自動化も提供しておりますので、補助金や助成金の獲得支援等のお問い合わせはお気軽にご相談ください。